変更及び加算の届出について

必要な添付書類一覧はページ下部を、変更や加算の届出様式等はページ下部リンクをご確認ください。

変更の届出について

指定を受けた事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を広域連合長に提出しなければなりません。

 

〇従業員の変更に係る届出の特例について

 従業員の変更のみの届出については、その都度届け出るのではなく、愛知県と同様の取り扱いとして、毎年6月1日時点の内容を同月末までに(介護老人保健施設及び介護医療院の場合は7月1日の状況を6月20日までに)届け出ることとします。

 従業員の入れ替えはあったものの、運営規程に変更がなかった場合には届出は不要です。また、運営規程を「〇名以上」と記載した場合は、毎年6月1日現在で「〇名未満」にならなければ、提出不要です。

〇変更の届出方法

 事業所の所在地、専用区画、定員、利用料、営業日、サービス提供時間に係る変更は、窓口受付(※要予約)とします。事前に相談にお越しください。

 上記以外に係る変更は、郵送での提出を可とします。(※期限必着)

 変更届出について、期限後の提出の際には遅延理由書(任意様式)の添付が必要です。

 介護老人保健施設及び介護医療院の変更許可申請の提出を伴う変更については、窓口受付にて変更の2週間前までに提出してください。

加算の届出について

事業所の指定申請時に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を受けておりますが、届出の内容に変更が生じた場合にも同様に体制等の届出をする必要があります。

 

〇加算の届出方法

 原則、すべて窓口受付(※要予約)とします。(取下げは郵送可とします。)

サービスの種類 算定の開始時期
訪問介護、訪問入浴介護、(地域密着型)通所介護、訪問看護(緊急時訪問看護加算を除く)、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援、認知症対応型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、総合事業 届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月の初日から、16日以降になされた場合には翌々月の初日から
緊急時訪問看護加算のみ 届出を受理した日
短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護医療院 届出を受理した日の属する月の翌月の初日(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月)

 ※当該届出締切日が閉庁日の場合はその閉庁日の直前の開庁日とする

変更・廃止・休止・再開・加算における必要な添付書類一覧

令和6年4月5日 添付書類一覧の内容を一部修正しました。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

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