変更の届出等について
指定(許可)を受けた事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、その内容を広域連合長に提出しなければなりません。
変更の提出期限と提出方法
変更があったときは、変更から10日以内に届け出てください。
期限後の提出の際には遅延理由書(任意様式)の添付が必要です。
介護老人保健施設及び介護医療院の変更許可申請が必要なものについては、変更の2週間前までに提出してください。
届出は、原則「電子申請・届出システム」を用いて行ってください。
ただし、やむを得ない事情がある場合は窓口での受付(要予約)又は郵送での提出とすることも可能です。
電子申請・届出システムの詳細については、こちらをご確認ください。
郵送で提出する場合は、提出期限必着となりますのでご注意ください。
事業所の所在地、専用区画、定員、利用料、営業日、サービス提供時間に係る変更は、事前相談にお越しください。
従業員の変更に係る届出の特例について
従業員の変更(運営規定に変更がある場合)のみの届出については、その都度届け出るのではなく、愛知県の取扱いと同様に、毎年6月1日時点の内容を同月末までに(介護老人保健施設及び介護医療院の場合は7月1日の状況を6月20日までに)届け出ることで足りるものとします。
愛知県ホームページ:従業員の変更に係る届け出の特例について
また、運営規程において職員数を「〇名以上」と記載している場合は、毎年6月1日現在で「〇名未満」にならなければ、提出不要です。
加算の届出について
事業所の指定(許可)申請時に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を受けておりますが、その内容に変更が生じた場合には届出をする必要があります。
加算の提出期限と提出方法
届出は、原則「電子申請・届出システム」を用いて行ってください。
ただし、やむを得ない事情がある場合は窓口での受付(要予約)とすることも可能です。
電子申請・届出システムの詳細については、こちらをご確認ください。
また、体制等の取下げは速やかに行うものとし、郵送での提出を可とします。
| サービスの種類(介護予防を含む) |
算定の開始時期 |
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- (地域密着型)通所介護
- 訪問看護(緊急時訪問看護加算を除く)
- 居宅療養管理指導
- 訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーション
- 福祉用具貸与
- 居宅介護支援
- 認知症対応型通所介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護予防・日常生活支援総合事業
|
届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月の初日から、16日以降になされた場合には翌々月の初日から |
| 緊急時訪問看護加算 |
届出を受理した日 |
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- (地域密着型)特定施設入居者生活介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護医療院
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届出を受理した日の属する月の翌月の初日(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月) |
変更・廃止・休止・再開・加算における必要な添付書類一覧
令和7年3月17日 全サービスの添付書類一覧を更新しました。
様式について(関連リンク)
メールアドレス等連絡先届出書
メールアドレス等登録連絡先届出書 (Word 17.5KB)