特定事業所集中減算とは

特定事業所集中減算とは、毎年度2回、居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画について判定し、各居宅サービス(*)について、同一法人の事業所の割合が80%を超える場合に、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算します。なお、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。*対象となる居宅サービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護です。

判定期間及び減算適用期間

判定期間 減算適用期間 届出期日
前期 前年度3月1日から当年度8月末日 当年度10月1日から3月31日 9月15日まで
後期 当年度9月1日から当年度2月末日 次年度4月1日から9月30日 3月15日まで

※届出期日が閉庁日の場合、直前の開庁日が届出期日となります。

 

手続きについて

特定事業所集中減算に係る手続き等については、下記をご確認ください。

 

様式について

その他

※計算の結果、特定の事業所に対し80%を超える紹介を行っている場合には、正当な理由の有無に関わらず届出が必要です。

※80%を超えない場合であっても、「特定事業所集中減算届出書」及び「特定事業所集中減算届出書に係る計算書」を5年間保存してください。

※特定事業所集中減算が適用されている期間は、特定事業所加算を算定することができないためご注意ください。