業務管理体制整備に関する届出についての案内です。
- 平成20年5月28日の介護保険法の改正により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等に係る業務管理体制の整備の義務付け、事業者の本部等に対する立入検査権の創設及び不正事業者による処分逃れ対策などが新たに規定され、平成21年5月1日から施行されました。
- すべての事業者(医療みなし事業所のみの事業者を除く)は、法人単位で、業務管理体制整備に関する届出書を関係行政機関に届け出なければなりません。
- 整備すべき業務管理体制は、事業者(法人単位)の事業所等の数に応じて定められています。また、届出先の関係行政機関は、事業所等の展開状況によって異なります。
届出先について
下記のとおり事業所等の展開状況によって、届出先行政機関は異なります。
- 事業所等が3つ以上の地方厚生局管轄区域にある事業者
届出先関係行政機関:厚生労働省老健局
- 事業所等が2つ以上の都道府県の区域、かつ、1又は2つの地方厚生局管轄区域にある事業者
届出先関係行政機関:事業者の主たる事務所が存在する都道府県
- 事業所等が指定都市のみに存在する事業者
届出先関係行政機関:指定都市
- 事業所等が中核市のみに所在する事業者
届出先関係行政機関:事業所等のある中核市のみに所在する事業者
(豊橋市を除く。豊橋市は東三河広域連合が所管)
- 事業所等が東三河広域連合管内(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)にのみ所在する事業者
届出先関係行政機関:東三河広域連合
- 地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村にのみ存在する事業者
(東三河広域連合を除く)
届出先関係行政機関:市町村
- 1.から6.以外の事業者
届出先関係行政機関:都道府県
整備すべき業務管理体制は、事業所等の数に応じて異なります。
詳細は下記の添付ファイルをご覧ください。
必要な届出について
業務管理体制の整備に係る届出については、現在、届出書の郵送等により提出をいただいているところですが、今般、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において、「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築され、令和5年3月28日(火曜日)13時以降、電子申請等による届出が可能となりました。
以下の「(1) 届出システム利用の場合」、「(2) 郵送の場合」のいずれかの方法で届出を行ってください。
(1) 届出システム利用の場合
「届出システム」を利用して届出を行う場合は、以下のマニュアルをご参照の上、URLからアクセスし、必要な手続きを行ってください。
変更を届け出る場合は、「事業者(法人)番号」が必要となります。「事業者(法人)番号」は、業務管理体制の届出により初めて付与される番号です。
※介護保険事業所番号とは異なります。(Aから始まる17桁の番号。)
東三河広域連合に介護保険の業務管理体制を届出ている事業者(法人)で、「事業者(法人)番号」が把握できない場合は、『介護保険課指定グループ』までお問い合わせください。(令和3年度以前に愛知県に届出がされた事業者の内、事業所が東三河広域連合管内のみに所在する事業者を含みます。)
(2) 郵送の場合
届出が必要になる事由に応じ、次のとおり、様式等が異なります。
業務管理体制を整備した場合
届出書類等
- 様式第17号 業務管理体制届出書
- 参考様式7 事業所一覧表
事業所一覧表は、事業所の数が1つであっても、必ず添付する必要があります。
事業所等の展開状況の変更により届出先行政機関の変更があった場合
届出書類等
- 様式第17号 業務管理体制届出書
- 参考様式7 事業所一覧表
変更後遅滞なく、変更前、変更後双方の行政機関に届け出る必要があります。
届出事項の変更があった場合
届出書類等
様式第18号 業務管理体制変更届出書
変更後遅滞なく、関係行政機関に届け出る必要があります。
「事業所等の数は変更したが、整備すべき業務管理体制の変更はなかった場合」、「法令遵守規程の字句の修正等軽微な変更の場合」は、届け出ていただく必要はありません。
届出様式について