更新日:2024年5月1日

申請の受付開始について

令和6年4月1日から介護保険法の一部改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。申請に係る留意事項等については下記のとおりです。

 

申請に係る留意事項について

  • 居宅介護支援事業所の指定を受けていること
  • 法人の登記事項証明書における目的欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があること
  • 管理者が主任介護支援専門員であること
  • 介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業(介護予防ケアマネジメント)は地域包括支援センターから委託を受けなければ実施できないこと

 

必要書類について

下記リンクより介護予防支援の点検表を確認し、必要書類をダウンロードしてください。

 

提出方法・提出期限について

申請書類は、事前に予約をしていただき、窓口にて受付となります。

提出期限は指定を受ける月の前々月の末日まで(末日が閉庁日の場合は直前の開庁日まで)です。

7月1日指定の場合は5月31日(金曜日)までに提出してください。