住宅改修費の受領委任払いが利用できます
要介護・要支援認定を受けている方が介護保険の対象となる住宅改修を行う際、住宅改修費を支給しています。
住宅改修費の支給は、被保険者がいったん費用の全額を支払い、その後の申請により保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としますが、東三河広域連合では、「受領委任払い」による支給も利用できます。
1 「受領委任払い」とは
被保険者が、住宅改修にかかる費用のうち自己負担額(1割から3割)のみを事業者に支払う方法です。
事業者は、被保険者から保険給付の受領について委任を受け、申請することによって保険給付分(9割から7割)を受け取ります。
「受領委任払い」では、被保険者は初めから自己負担額のみの支払いで済むことになり、一時的な経済的負担が軽減されます。


2 受領委任払い事業者登録について
東三河広域連合では、受領委任払いの事業者登録は行っておりません。
支給申請書には必ず振込口座等の記載をお願いします。
3 受領委任払いでの住宅改修費支給申請に必要なもの
以下の書類を用意し、事前の実施届を提出した市町村窓口で申請してください。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)
- 工事費用の被保険者宛て領収証原本
- 領収証の写し
- 完成後の状態を確認できる写真(撮影年月日を写真内に入れたもの)
- 工事費内訳書(事前届出と同様の場合は省略可)
4 利用者の自己負担分の計算方法について
被保険者の自己負担額の計算方法については、以下を参考にしてください。
5 注意事項
- 事前の実施届については様式の変更等はありません。従来どおり届出をしてください。
- 給付制限(支払い方法の変更)対象者は、受領委任払いは利用できません。
(給付額減額のみの場合は受領委任払い利用可能です。)