離島等相当サービスの概要

介護保険制度では、指定サービス・基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域において市町村(保険者)が必要と認める場合に、施設系のサービスを除く居宅系サービスに人員基準、設備・運営基準を定めることなく「離島等相当サービス」として保険給付の対象にすることができます。 離島等の地域とは「振興山村」など国の定める地域であり、広域連合の構成市町村では設楽町・東栄町・豊根村の全域、新城市の鳳来地区、作手地区が該当します。

離島等相当サービス適用の目的

中山間地域においては特に専門職員の人員確保が難しく、人材不足が加速しているため、事業所が配置基準を満たせなくなる恐れがあります。事業所が基準を満たせずサービス提供を行えなくなると、サービス利用者の方に影響が出ることが想定されます。こうした状況を発生させないために、離島等相当サービスにより配置基準を緩和し、事業の存続を図るものです。

制度の適用を検討する場合

離島等相当サービスの適用にあたっては事前に登録申請が必要となりますので介護保険課指定グループまでお問い合わせください。
※離島等相当サービスの適用を受けると給付額は通常の指定サービスの9割となります。

離島等相当サービス該当地域

設楽町 全域
東栄町 全域
豊根村 全域
新城市 鳳来地区・作手地区

離島等相当サービスが適用されるサービス種別

訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援

 

【お問い合わせ先】指定グループ 0532-26-8470・0532-26-8471