東三河広域連合管内において介護保険の事業を行うためには、東三河広域連合長から介護保険法に基づく指定(許可)を受ける必要があります。
申請の流れは下記のとおりです。
1.図面相談(事前相談)
新築、改築、賃貸借契約等を行う前に、平面図による基準の適合を確認します。
図面相談にあたっては事前に電話予約し、下記の必要書類をご用意のうえ、窓口までお越しください。
各法令(建築基準法、都市計画法、消防法等)の所管部署に、新規開設にあたって各法令上問題ないか、事前に行う手続きがあるか等の聞き取りを行い、聞き取りの日付、所管部署名、担当者、聞き取り内容(事業を行う上で支障ないことが分かるように)を備考欄に記入してください。
平面図は、事務室・相談室などの必要な設備、部屋の広さ等が分かるように作成してください。
相談の際には、設計士や代理人のみでなく、申請予定者の同席をお願いします。
【必要書類】
2.指定申請
指定申請は、原則「電子申請・届出システム」を用いて行ってください。
ただし、やむを得ない事情がある場合は窓口での受付(要予約)とすることも可能です。
電子申請・届出システムの詳細については、こちらをご確認ください。
窓口での受付とする場合、面談しながら内容を確認していきます。管理者等の事業内容を十分把握している方がお越しください。
提出期限は指定を受ける月の前々月の末日となっており、申請書類の不備がある場合は受付できません。
早めの提出をしていただく等、スケジュールに余裕をもって進めてください。
手数料について
指定(許可)申請は、審査に手数料を徴収しており、徴収方法は以下のとおりです。
| 申請方法 |
徴収方法 |
| 電子申請・届出システムでの受付 |
申請受付後、納付書を発行 |
| 窓口受付 |
申請時に現金を持参 |
手数料の額については、こちらをご確認ください。
定款への事業名の記載方法について
介護保険法に基づく介護保険事業者の指定又は許可を受ける場合は、法人の定款及び登記事項証明書に、指定又は許可を受けようとする事業の記載が必要です。以下の記載例を参考にしてください。
3.申請に必要な書類の点検表
4.申請様式について
指定(許可)申請書
「付表」及び「付表別添 添付書類・チェックリスト」
老人福祉法に基づく届け出様式
各種様式リンク
その他必要な様式については下記リンクよりご確認ください。