東三河広域連合管内において介護保険の事業を行うためには、東三河広域連合長から介護保険法に基づく指定(許可)を受ける必要があります。
申請の流れは下記のとおりです。
1.図面相談(事前相談)
新築、改築、賃貸借契約等を行う前に、平面図による基準の適合を確認します。
図面相談にあたっては事前に電話予約し、下記の必要書類をご用意のうえ、窓口までお越しください。
各法令(建築基準法、都市計画法、消防法等)の所管部署に、新規開設にあたって各法令上問題ないか、事前に行う手続きがあるか等の聞き取りを行い、聞き取りの日付、所管部署名、担当者、聞き取り内容(事業を行う上で支障ないことが分かるように)を備考欄に記入してください。
平面図は、事務室・相談室などの必要な設備、部屋の広さ等が分かるように作成してください。
相談の際には、設計士や代理人のみでなく、申請予定者の同席をお願いします。
【必要書類】
2.指定申請
指定申請書類は、窓口にて申請者と面談しながら、内容を確認していきます。管理者等の事業内容を十分把握している方がお越しください。
指定申請に必要な書類の様式については下記に掲載しています(一部サービスを除く)。
提出期限は指定を受ける月の前々月の末日まで(末日が閉庁日の場合は直前の開庁日まで)です。
申請書類の不備がある場合は受付できません。スケジュールに余裕をもって進めてください。
〈定款への事業名の記載方法について〉
介護保険法に基づく介護保険事業者の指定又は許可を受ける場合は、法人の定款及び登記事項証明書に、指定又は許可を受けようとする事業の記載が必要です。以下の記載例を参考にしてください。
3.申請に必要な書類の点検表
4.申請様式について
指定(許可)申請書
「付表」及び「付表別添 添付書類・チェックリスト」
老人福祉法に基づく届け出様式
各種様式リンク
その他必要な様式については下記リンクよりご確認ください。