中山間地域居宅サービス運営支援金交付事業について
東三河広域連合は、東三河の中山間地域(新城市鳳来地区・作手地区・設楽町・東栄町・豊根村)の高齢者が、いつまでも住み慣れた地域で在宅生活を継続できるように、1件毎に長距離移動を要する中山間地域の居宅を訪問して介護サービスを提供する事業所に対し、運営負担の軽減のため、毎月のサービス提供実績に応じた運営支援金を交付します。
これまで訪問系サービスを対象に実施してまいりましたが、令和6年4月1日より対象事業を拡大し、通所系サービス、短期入所サービス、居宅介護支援事業所においても送迎実績、訪問実績に応じた運営支援金の交付を行います。
詳細は、別添の通知文、資料「中山間地域居宅サービス運営支援金交付事業について」及び交付要綱をご参照ください。
届出・申請様式
債権者登録について
債権者登録申請(振込先の登録申請)にあたり、申請者(法人口座)とは異なる口座(事業所専用口座)を登録される場合は、申請者からの委任が必要となります。法人口座と事業所の口座の両方の債権者登録申請書および、以下の委任状の提出をお願いします。
Q&A集