廃止・休止・再開について

指定を受けた事業者は、事業を廃止又は休止するときはその1月前までに、休止した事業を再開したときは10日以内に、東三河広域連合長に届け出なければなりません。

休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。(再度、新規指定を受けることは可能です。)

必要書類は下記のとおりです。また、届け出は窓口受付(※要予約)となります。

 

※変更届や加算届の必要がある場合は別途必要書類を添付してください。

 詳細については、「変更及び加算の届出について」のページをご覧ください。


廃止届の必要書類

・廃止・休止届出書(各サービス用の様式を使用) 

・休止及び廃止における誓約書(参考様式9)

・処遇改善加算の実績報告に関する誓約書 ※当該加算を取っている場合

・利用者の引継ぎ状況が分かる書類(任意様式)

・指定(更新)通知書の原本 ※最初の指定通知から、最新の更新通知までの全て

・(必要に応じて)老人福祉法に基づく届出

休止届の必要書類

・廃止・休止届出書(各サービス用の様式を使用) 

・休止及び廃止における誓約書(参考様式9)

・処遇改善加算の実績報告に関する誓約書 ※当該加算を取っている場合

・事業再開に向けての取組状況を記載した書類(任意様式) ※職員の募集広告等も添付してください

・(必要に応じて)老人福祉法に基づく届出

再開届の必要書類

・再開届出書(各サービス用の様式を使用) 

・運営規程

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)

様式について

老人福祉法に基づく届出様式について

以下の表の老人福祉法上の種別に該当する場合は、必要な様式を提出してください。

介護保険指定事業所の種別 老人福祉法上の種別 休廃止する場合の提出書類

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

特別養護老人ホーム 様式第9号

訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

老人居宅介護等事業 様式第3号

(地域密着型)通所介護

認知症対応型通所介護

老人デイサービス事業 様式第3号・様式第6号

短期入所生活介護

老人短期入所事業 様式第3号・様式第6号

認知症対応型共同生活介護

認知症対応型老人共同生活援助事業 様式第3号

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護事業 様式第3号

看護小規模多機能型居宅介護

複合型サービス福祉事業 様式第3号

地域包括支援センターについて

地域包括支援センターの廃止・休止・再開を届け出る場合は、介護予防支援事業の届出に以下の書類を添付してください。