※令和7年4月及び5月から算定を受けようとする場合の届出期限は【令和7年4月15日(火曜日、当日消印有効)】です。届出は郵送でお願いします。
※令和6年度まで法人内のどの事業所も介護職員等処遇改善加算未算定であり、令和7年度から初めて算定を受けようとする場合は、事前に窓口にてご相談ください(要予約)。
1 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方について
介護職員等処遇改善加算の考え方や届出に関する全体手続き等については、厚生労働省からの通知をご確認ください。
【令和7年度の考え方はこちら】介護保険最新情報vol.1353 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)
【令和6年度の考え方はこちら】介護保険最新情報vol.1215 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
参考:厚生労働省「介護職員の処遇改善」ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
※処遇改善加算に関する通知、概要説明資料、様式、Q&A等が掲載されたページです。
2 Q&Aについて
厚生労働省より示された処遇改善加算等に関するQ&Aを掲載します。
【令和7年度のQ&Aはこちら】
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和7年3月17日付)
【令和6年度のQ&Aはこちら】
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(令和6年6月20日付)
3 届出方法について
介護職員等処遇改善加算を算定するためには、毎年度、計画書と実績報告書の提出が必要です。
計画書の提出について
加算届及び計画書の提出期限は、算定を受けようとする月の前々月の末日です。
届出が遅れた場合、遅れた月数分だけ加算の算定ができなくなります。
※令和7年4月及び5月から算定を受けようとする場合の提出期限は、令和7年2月7日付通知により上記及び以下の表にかかわらず、
【令和7年4月15日(火曜日、当日消印有効)】とします。
届出は、郵送にてお願いいたします。
審査事務の都合上、可能な限り早期提出にご協力をお願いします。
※年度途中にキャリアパス要件等の加算率変更により加算の種類が変更になる場合の届出期限は、以下の表のとおり他の加算と同じ期限となります。
※計画書の届出内容に変更があった場合は、変更届が必要なことがあります(詳細は5 変更届出について)。変更後10日以内に東三河広域連合へ提出してください。
|
区分 |
算定を受けようとする月 |
提出期限 |
提出方法 |
加算届 |
新規届出分 |
例:10月から |
8月末日 |
窓口持参 |
加算届 |
定期届出分 |
4月から |
2月末日 |
郵送 |
変更 |
加算Ⅱ⇒加算Ⅰ 例:訪問介護 |
例:9月から |
8月15日 |
窓口持参 |
変更 |
加算Ⅱ⇒加算Ⅰ 例:特定施設 |
例:9月から |
8月末日 |
窓口持参 |
実績報告書の提出について
実績報告の提出期限は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日です。
最後の加算の支払月が令和7年5月(令和7年3月サービス分)であれば、提出期限は令和7年7月31日(木曜日、必着)となります。
※実績報告の提出は、加算の算定要件です。提出がない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として、全額返還となることがあります。
※介護職員に対し、加算の総額を上回る賃金改善を完了したうえで、実績報告書を提出してください。