※令和7年4月及び5月から算定を受けようとする場合の届出期限は【令和7年4月15日(火曜日、当日消印有効)】です。届出は郵送でお願いします。

※令和6年度まで法人内のどの事業所も介護職員等処遇改善加算未算定であり、令和7年度から初めて算定を受けようとする場合は、事前に窓口にてご相談ください(要予約)。

1 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方について

介護職員等処遇改善加算の考え方や届出に関する全体手続き等については、厚生労働省からの通知をご確認ください。

 

【令和7年度の考え方はこちら】介護保険最新情報vol.1353 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)

【令和6年度の考え方はこちら】介護保険最新情報vol.1215 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

 

参考:厚生労働省「介護職員の処遇改善」ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

※処遇改善加算に関する通知、概要説明資料、様式、Q&A等が掲載されたページです。

2 Q&Aについて

厚生労働省より示された処遇改善加算等に関するQ&Aを掲載します。

 

【令和7年度のQ&Aはこちら】

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和7年3月17日付)

  

【令和6年度のQ&Aはこちら】

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(令和6年6月20日付)

3 届出方法について

介護職員等処遇改善加算を算定するためには、毎年度、計画書と実績報告書の提出が必要です。

計画書の提出について

加算届及び計画書の提出期限は、算定を受けようとする月の前々月の末日です。

届出が遅れた場合、遅れた月数分だけ加算の算定ができなくなります。

 

※令和7年4月及び5月から算定を受けようとする場合の提出期限は、令和7年2月7日付通知により上記及び以下の表にかかわらず、

【令和7年4月15日(火曜日、当日消印有効)】とします。

届出は、郵送にてお願いいたします。

審査事務の都合上、可能な限り早期提出にご協力をお願いします。

 

※年度途中にキャリアパス要件等の加算率変更により加算の種類が変更になる場合の届出期限は、以下の表のとおり他の加算と同じ期限となります。

※計画書の届出内容に変更があった場合は、変更届が必要なことがあります(詳細は5 変更届出について)。変更後10日以内に東三河広域連合へ提出してください。

区分 算定を受けようとする月 提出期限       提出方法
加算届 新規届出分 例:10月から 8月末日 窓口持参
加算届 定期届出分  4月から  2月末日  郵送
変更 加算Ⅱ⇒加算Ⅰ 例:訪問介護 例:9月から 8月15日 窓口持参
変更 加算Ⅱ⇒加算Ⅰ 例:特定施設 例:9月から 8月末日 窓口持参

実績報告書の提出について

実績報告の提出期限は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日です。

最後の加算の支払月が令和7年5月(令和7年3月サービス分)であれば、提出期限は令和7年7月31日(木曜日、必着)となります。

 

※実績報告の提出は、加算の算定要件です。提出がない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として、全額返還となることがあります。

※介護職員に対し、加算の総額を上回る賃金改善を完了したうえで、実績報告書を提出してください。

 

4 提出書類について

計画書について

以下1~3を事業所のサービス種別に応じて提出してください。

 

1 別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)内のシートのうち、

【全サービス共通】別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)

【全サービス共通】別紙様式2-2(処遇改善加算 個票)

 

2 届出書 ※前年度から加算区分に変更がない場合は提出不要

【総合事業以外の場合】加算様式1 介護給付費算定に係る届出書

【総合事業の場合】加算様式3 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出書

 

3 体制等状況一覧表 ※前年度から加算区分に変更がない場合は提出不要

【居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援の場合】加算様式2-1 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

【介護予防サービスの場合】加算様式2-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

【地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスの場合】加算様式2-3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

【総合事業の場合】加算様式4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る一覧表

 

就業規則等の添付書類の提出は不要としますが、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出をしてください。事業者が加算算定額に相当する賃金改善が行われない、虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合は加算の停止や取消ができることになっていますので、不備のないように注意してください。また介護職員等処遇改善加算を法人として新規に取得する場合は、指定権者が算定要件確認書類の提出を求めることがあります

 

様式

※令和7年2月28日:別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)差し替え、別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)の大規模版(2000行版)掲載、別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)記入例掲載

※令和7年3月13日:別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)差し替え、別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)の大規模版(2000行版)差し替え、別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)記入例差し替え。いずれも補助金に係るエラー修正によるもの

※令和7年3月25日:別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)の大規模版(2000行版)差し替え

実績報告書について(令和6年度分)

令和6年度の計画書をどの様式で提出したかにより、実績報告書の様式が異なります。


【計画書を別紙様式2-1~2-4、または別紙様式6-1・6-2で提出した場合】

「別紙様式3 報告 入力用」内の以下のシートを提出してください。

  • 別紙様式3-1 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書
  • 別紙様式3-2 個票(令和6年4・5月分)
  • 別紙様式3-3 個票(令和6年6月以降分)

【計画書を別紙様式7-1で提出した場合】※別紙様式7-1は、令和6年3月時点で加算未算定の事業所を対象とした様式です。

「別紙様式7 報告 入力用」内の以下のシートを提出してください。

  • 別紙様式7-2(実績報告書)

様式(令和6年度分)

※令和7年3月13日:別紙様式3報告入力用、別紙様式3報告記入例、別紙様式7報告入力用及び別紙様式7報告記入例差し替え

実績報告書について(令和7年度分)

「令和7年度別紙様式3 報告 入力用」内の以下のシートを提出してください。

  • 別紙様式3-1 介護職員等処遇改善加算 実績報告書
  • 別紙様式3-2 個票(令和7年4月以降分)

様式(令和7年度分)

※令和7年3月13日:記入例及び大規模版(2000行版)掲載

5 変更届出について

(1)届出内容に変更が生じた場合

当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。変更後10日以内に東三河広域連合へ提出してください。(6を除く)

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
  3. キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合。
  4. キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
  5. 算定する処遇改善加算の区分変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合。
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合。(※)

※6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。

 

別紙様式4 変更に係る届出書

 

(2)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。

 

別紙様式5 特別な事情に係る届出書