(令和8年3月19日更新)「4 提出書類について」の別紙様式2(計画書及び記入例)を差し替えました。

 

※令和7年度まで法人内のどの事業所も介護職員等処遇改善加算未算定であり、令和8年度から初めて算定を受けようとする場合は、事前に窓口にてご相談ください(要予約)。

1 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方について

 

介護職員等処遇改善加算の考え方や届出に関する全体手続き等については、厚生労働省からの通知をご確認ください。

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)

 

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口 

電話番号 050-3733-0222(受付時間:午前9時~午後6時(土日・祝日含む))

2 Q&Aについて

厚生労働省より示された処遇改善加算等に関するQ&Aを掲載します。

【令和8年度のQ&Aはこちら】

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日付)

 

【令和7年度のQ&Aはこちら】

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和7年3月17日付)

  

3 届出方法について

介護職員等処遇改善加算を算定するためには、毎年度、計画書と実績報告書の提出が必要です。

計画書の提出について

令和8年度の提出期限の特例 

パターン1 事業者として令和8年4月及び5月から算定する場合【令和8年4月15日(水曜日、当日消印有効)】

パターン2 事業者として令和8年4月及び5月は算定せず、令和8年6月から算定する場合【令和8年6月15日(月曜日、当日消印有効)】

 

注意:

6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」)のみが所属する事業者の提出期限は「パターン2」ですが、加算新設事業所のほか従来から処遇改善加算が算定可能であった介護サービス事業所も所属している事業者の場合、提出期限は「パターン1」です。

例:

居宅介護支援事業所のみを運営している事業者=パターン2

通所介護事業所と居宅介護支援事業所を運営しており、通所介護事業所は4月から、居宅介護支援事業所は6月から加算を算定する事業者=パターン1(6月から算定する居宅介護支援事業所分も、4月15日までの提出期限のタイミングで併せて作成して提出する)

実績報告書の提出について

実績報告の提出期限は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日です。

最後の加算の支払月が令和8年5月(令和8年3月サービス分)であれば、提出期限は令和8年7月31日(金曜日、必着)となります。

 

※実績報告の提出は、加算の算定要件です。提出がない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として、全額返還となることがあります。

※介護職員に対し、加算の総額を上回る賃金改善を完了したうえで、実績報告書を提出してください。

 

4 提出書類について

計画書について

以下1~3を事業所のサービス種別に応じて提出してください。

 

1 別紙様式2(加算 計画書)内のシートのうち、

【全サービス共通】別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)

【全サービス共通】別紙様式2-2(個票(4、5月))、別紙様式2-3(個票(6月以降))

 

2 届出書 ※前年度から加算区分に変更がない場合は提出不要

【総合事業以外の場合】加算様式1 介護給付費算定に係る届出書

【総合事業の場合】加算様式3 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出書

 

3 体制等状況一覧表 ※前年度から加算区分に変更がない場合は提出不要

【居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援の場合】加算様式2-1 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

【介護予防サービスの場合】加算様式2-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

【地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスの場合】加算様式2-3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

【総合事業の場合】加算様式4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る一覧表

 

就業規則等の添付書類の提出は不要としますが、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出をしてください。事業者が加算算定額に相当する賃金改善が行われない、虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合は加算の停止や取消ができることになっていますので、不備のないように注意してください。また介護職員等処遇改善加算を法人として新規に取得する場合は、指定権者が算定要件確認書類の提出を求めることがあります

 

様式

※リンクのない様式については、現時点で可変媒体が発出されておりません。発出され次第、掲載します。