おむつ代に係る医療費控除のための証明書の交付について(令和6年以降の年分に係る申告)

傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの者について、医師がその治療上おむつを使用することが必要であると認める場合、当該おむつに係る費用は、医師の治療を受けるため直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象となっています。おむつ代の医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、医療費控除の明細書の他に、医師が発行する「おむつ使用証明書」または東三河広域連合が発行する「おむつ使用証明書」 を提出する必要があります。
※確定申告の手続きについては、確定申告先の市町村にお問い合せください。
※令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。「おむつ代に係る医療費控除のための証明書の交付について(令和5年以前の年分に係る申告)」をご覧ください。

医師が発行する『おむつ使用証明書』

傷病等のためにおおむね6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明書です。
※文書作成料等については、作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。

東三河広域連合が発行する『おむつ使用証明書』

傷病等のためにおおむね6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、東三河広域連合が交付する証明書です。 東三河広域連合で介護保険の認定を受け、以下の交付要件を満たすことが必要です。要件を満たさない場合、発行はできません。
交付要件
東三河広域連合が保有する要介護(要支援)認定に係る主治医意見書において、以下の要件を満たす必要があります。
  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であること
  • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
対象となる主治医意見書

〇おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方

おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)。

※上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る)内に使用したおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。
※おむつを使用したその年の途中におむつ使用者が死亡した場合でも、要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

〇おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書。

※おむつを使用したその年の途中におむつ使用者が死亡した場合でも、要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

申請方法

必要な書類:申請書(おむつ使用証明書交付申請書)

必要な費用:200円

申請受付:東三河広域連合市町村窓口(※郵送での申請はできません。窓口についてはこちら