第三者行為求償とは
交通事故等の第三者が起こした行為(第三者行為)が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護給付が必要となった被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その費用は、加害者である第三者が負担すべきものとなります。
第三者の行為が原因で東三河広域連合が保険給付を行った場合、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、その保険給付額を限度として、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を保険者である東三河広域連合が取得し、東三河広域連合が負担した保険給付費を加害者に損害賠償請求(第三者行為求償)することとなります。
第三者行為求償の手続き
第三者行為求償に該当する場合、被保険者の方は東三河広域連合へ届出が必要です。
交通事故などにより要介護状態になったり、状態が悪化するなどし、第三者行為求償に該当する可能性がある場合には、東三河広域連合介護保険課(または市町村窓口)にご相談ください。
下記の書類が提出され、東三河広域連合による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害賠償保険会社等)と東三河広域連合から求償事務を委託された愛知県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。
なお、事故と介護給付との因果関係などが確認できない場合、求償できないことがあります。
提出書類
- 第三者行為による被害届(介護保険)
第三者の行為により介護が必要となったことを届出する書類です。「自賠責保険」「任意保険(対人)」欄は、相手側(加害者)の証書等を確認のうえ、記入してください。
- 事故発生状況報告書
事故の発生場所や発生したときの状況を記載する書類です。被害者か相手側(加害者)か、いずれかで作成してください。
- 念書(兼同意書)
被保険者(被害者)が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費については東三河広域連合が権利を取得すること及び東三河広域連合が求償を行ううえで必要となる情報提供について同意していただく書類です。被保険者(被害者)が作成してください。
- 交通事故証明書(原本または写し)
交通事故の事実を確認したことを証明する書類です。交通事故に遭われたときは必ず警察に届出をして、後日、自動車安全運転センターにて証明書の交付を受けるようにしてください。証明書写しを提出する場合には、保険会社の原本証明が必要です。
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