負担割合に関するお知らせ
介護サービス利用時の利用者負担
介護サービスを利用した際、原則としてサービス費用の1~3割を利用者が負担し、残りは介護保険から給付されます。被保険者の皆さまがご自身の負担割合を確認するには、広域連合より交付される「介護保険負担割合証」(後述)が必要となります。
ただし、要介護度ごとの支給限度額を超えた利用者負担分や、施設等利用時の居住費(滞在費)、食費、日常生活費等の費用は、負担割合の対象外です。
介護保険負担割合証
「介護保険負担割合証」は、介護サービスを利用する際の利用者の負担割合(1~3割)を記した証書です。
要介護・要支援認定を受けている方、または総合事業対象者の方へ交付します。
介護サービスを利用する際は、必ず介護保険負担割合証と介護保険被保険者証を一緒にサービス事業者または施設にご提示ください。
負担割合は、前年所得等により毎年判定されます。そのため、介護保険負担割合証の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となっております。
毎年7月下旬頃、新たな介護保険負担割合証をお送りします。更新に際しての手続きは不要ですが、紛失・破損等により再交付が必要な場合は、別途再交付申請が必要となります。
また、更新以外でも、次のような場合に随時介護保険負担割合証を送付しています。
- 新たに要介護(支援)認定や総合事業対象者の判定を受けた場合 ⇒ 認定の結果通知と併せて送付します。
- 世帯構成の変更や所得更正によって負担割合が変更になった場合 ⇒ 当該事実を確認した翌月に新しい証書を送付します(手続きは不要です)。
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負担割合の決まり方
介護保険の負担割合は1~3割まであり、利用者本人および同じ世帯にいる65歳以上の人の前年の所得等によって決まります。
次のフローでご確認ください。
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1割負担の対象となる方
- 65歳未満の方(第2号被保険者)
- 65歳以上で下記の2割・3割負担対象者以外の方
2割負担の対象となる方
65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上の方
ただし、上記に該当する方でも、本人を含む同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、単身で280万円、2人以上で346万円を下回る場合は、1割負担となります。
3割負担の対象となる方
65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上の方
ただし、上記に該当する方でも、本人を含む同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、単身で340万円、2人以上で463万円を下回る場合は、2割負担または1割負担となります。
高額となった介護サービス費を払戻す制度(高額介護サービス費)があります
介護サービスの利用者負担額は、所得に応じて月々の利用者負担の上限が設定されています。利用者負担額が高額になり上限を超えた場合、申請により後日「高額介護サービス費」として払い戻されます。このため、負担割合が2割、3割の方であったとしても、必ずしも1割の方の2倍、3倍の費用を負担するということではありません。
高額介護サービス費の計算対象になるのは、原則介護サービス費の自己負担(1~3割負担)分のみです。以下の1~4のような費用は対象となりません。
- 住宅改修費
- 福祉用具購入費
- 施設等利用時の居住費(滞在費)・食費・日常生活費
- 要介護度ごとの支給限度額を超えた利用者負担額
高額介護サービス費に該当する方には、広域連合から申請書を送付します。必要事項を記入・押印のうえ、広域連合または各市町村窓口までご申請ください。一度申請されますと、以後の申請は不要です(支給が発生した都度、初回申請時の口座に自動的に振り込まれます)。ただし、申請後に振込先の口座を変更される場合は別途申請が必要となりますので、広域連合または各市町村窓口までご連絡ください。
介護保険料の滞納がある場合
介護保険料の滞納により、介護保険法第69条に基づく給付減額を受けている方は、負担割合が3割負担(介護保険負担割合証に記載された負担割合が3割負担である方は4割負担)となります。
給付減額の有無は介護保険被保険者証の表面に記載されておりますので、介護保険負担割合証とあわせてご確認ください。