おむつ代に係る医療費控除のための証明書の交付について(令和5年以前の年分に係る申告)


※令和6年以降に使用したおむつ代の申告については、「おむつ代の医療費控除のための証明書の交付について(令和6年以降の年分に係る申告)」をご覧ください。

医師が発行する『おむつ使用証明書』

傷病等のためにおおむね6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明書です。
※文書作成料等については、作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。

東三河広域連合が発行する『おむつ使用証明書』

傷病等のためにおおむね6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、東三河広域連合が交付する証明書です。
東三河広域連合で介護保険の認定を受け、以下の交付要件を満たすことが必要です。
交付要件

(1)おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること
※おむつ代の医療費控除を初めて受ける方は、 医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

(2)おむつを使用した当該年に作成された、東三河広域連合が保有する要介護(要支援)認定に関する主治医意見書(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用した当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、前年又はその前々年に作成された東三河広域連合が保有する要介護(要支援)認定に係る主治医意見書のうち最も新しいもの)において、以下の要件を満たすこと

  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であること
  • 「現在あるか又は今後発生の可能性の高い状態とその対処方針」の「尿失禁」が「あり」とされていること

申請方法

必要な書類:申請書(おむつ使用証明書交付申請書)
必要な費用:200円
申請受付:東三河広域連合市町村窓口(※郵送での申請はできません。窓口についてはこちら