送付先変更について
本人が入院、施設入所により住所地にいない場合や、認知症等により自分で自分の郵送物を管理することが難しくなった場合に、介護保険関係書類について送付先の変更を受け付けています。
ご希望の方は以下の方法により申請をお願いいたします。
注意点
- 送付先変更を行うと、以後介護保険に関係する書類のほぼ全てが指定の宛先に届きます(各証書、保険料通知等)。個別の書類ごとの設定はできませんのでご了承ください。
- 送付先変更申請により設定された住所、あて名に変更があった場合(お引越し、氏名変更等)、再度手続きが必要となります。自動で変更されることはありませんので、必ず窓口までご連絡ください。
- 送付先変更後の住所に郵便物が届かなくなった、又は申請者に連絡がとれなくなった場合、適宜変更を解除することがあります。
申請の方法
提出書類
介護保険関係文書送付先変更(変更解除)申請書
様式は以下のリンクよりダウンロードできます。
介護保険関係申請書一覧(資格関係)
添付書類
- 申請者の身元を確認できる書類と、本人からの代理権を確認できる書類のそれぞれ原本が必要です。
- 郵送申請の場合は、複写の添付が必要です。
- 被保険者が成年被後見人、被補佐人、被補助人の場合は、窓口申請の場合でも登記事項証明書等の複写の添付が必要です。
各書類の一覧は以下の通りです。
身元確認書類一覧
1点のみで受付可能
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- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- 介護支援専門員証
- 官公署から発行、発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、保険者が適当と認めるもの
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2点以上で受付可能
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- 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、医療保険証、年金手帳
- 官公署等から発行された書類等で氏名及び生年月日又は住所が記載されているもの
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代理権の確認書類一覧
法定代理人
(成年後見人等)
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- 成年後見登記事項証明書
- 戸籍謄本等その他資格を証明する書類
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任意代理人 |
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担当ケアマネジャー等による申請について
本人、家族による申請が困難である場合は、担当ケアマネジャー(介護支援専門員)や入所施設職員等による申請も可能です。
この場合は以下の通りの取り扱いとなります。
- 担当であることの確認
窓口において、担当事業所(入所施設)であることを以下のいずれかの方法により確認させていただきます。
- 居宅サービス計画届出書、介護予防サービス計画届出書の提出がされているか。
- 給付実績情報等により該当事業所の利用実績が確認できるか。
※施設入所直後等で上記によれない場合、入所日等を口頭確認することがあります。
- 代理権確認書類
1.の確認ができた場合、代理権確認書類(本人の医療保険証等)は写しで差し支えありません。
ただし、委任状による場合は原本が必要となります。
- 身元確認書類
身元確認書類の取り扱いは通常の申請の場合と同様です。
なお、介護支援専門員証は1点で受付可能な書類となります。