社会福祉法人等による利用者負担軽減更新のお知らせの送付について

現在交付されている社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証は有効期間が令和6年7月31日までとなっています。

令和6年8月1日以降も継続して利用希望される方は更新が必要となります。

令和6年5月31日時点で確認証の交付を受けている方に対して令和6年6月1日に東三河広域連合より「更新のお知らせ」をお送りします。

 

送付書類

社会福祉法人等による利用者負担軽減の対象の方

  1. 減免・減額更新のお知らせ
  2. 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 ★
  3. 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 記載例
  4. 収入等申告書 ★
  5. 収入等申告書 記載例
  6. お願い

申請に必要なもの

★マークのついている書類

※社会福祉法人等による利用者負担軽減の対象の方は必ず預貯金通帳の写しを添付して下さい。

 (本人および同じ世帯の方全員分)

提出期限

令和6年7月31日

※令和6年7月5日までに提出の方は令和6年7月22日頃に新しい確認証を送付します。令和6年7月8日以降の提出は令和6年8月以降の発送となります。

 

申請場所

東三河広域連合内市町村の介護保険担当窓口または東三河広域連合介護保険課

 

申請書等様式

社会福祉法人等による利用者負担軽減の対象の方

 

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