更新日:2025年4月1日
介護保険の財源(利用者負担分は除く)
介護保険は、40歳以上のみなさんが納めている介護保険料が財源になっています。介護が必要となったときに、誰もが安心して介護サービスを利用できるように介護保険料は忘れずに納めてください。
公費 50% |
保険料 50% |
25% |
12.5% |
12.5% |
23% |
27% |
国の負担金 |
県の負担金 |
広域連合の負担金 |
65歳以上の方の介護保険料 |
40~64歳の方の介護保険料 |
40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料
加入している医療保険の算定方法に従って、介護保険料が算定され、医療保険の保険料に上乗せして納めます。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
65歳以上の方の介護保険料は、介護サービスや介護予防にかかる費用などから算出された基準額をもとに、所得等に応じて段階別に設定されます。
65歳以上の方の介護保険料
東三河広域連合介護保険料(令和7年度)
- 東三河広域連合では、低所得者層の負担軽減に配慮するとともに、保険料の上昇を抑制するため、所得段階区分の細分化(15段階)を行うなど、被保険者の負担能力に応じた保険料を設定しています。
- 低所得者の介護保険料を軽減する制度として、公費の投入により、第1段階から第3段階までの保険料率が軽減されています。
所得段階
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対象者 |
保険料率 |
保険料年額
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第1段階
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- 生活保護を受けている方
- 老齢福祉年金を受けている方で、世帯全員が市町村民税非課税の方
- 世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入金額及び合計所得金額の合計額が80.9万円以下の方
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0.285 |
16,860円 |
第2段階
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世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入金額及び合計所得金額の合計額が80.9万円を超え、120万円以下の方
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0.485 |
28,692円 |
第3段階
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世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入金額及び合計所得金額の合計額が120万円を超える方
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0.685 |
40,524円 |
第4段階
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本人が市町村民税非課税(世帯課税)で、課税年金収入金額及び合計所得金額の合計額が80.9万円以下の方
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0.85 |
50,286円 |
第5段階
(基準額)
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本人が市町村町税非課税(世帯課税)で、課税年金収入額及び合計所得金額との合計額が80.9万円を超える方
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1.0 |
59,160円 |
第6段階
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本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方
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1.2 |
70,992円 |
第7段階
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本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
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1.3 |
76,908円 |
第8段階
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本人が市町村民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
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1.5 |
88,740円 |
第9段階
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本人が市町村民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
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1.7 |
100,572円 |
第10段階
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本人が市町村民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
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1.8 |
106,488円 |
第11段階
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本人が市町村民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
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1.9
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112,404円 |
第12段階
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本人が市町村民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
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1.95 |
115,362円 |
第13段階
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本人が市町村民税課税で、合計所得金額が720万円以上820万円未満の方
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2.0 |
118,320円 |
第14段階 |
本人が市町村民税課税で、合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の方
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2.2 |
130,152円 |
第15段階
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本人が市町村民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の方
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2.4 |
141,984円 |
- 「合計所得金額」は、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額(租税特別措置法第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項または第36条の規定の額)を控除して得た額です。
- 第1段階から第5段階までの方の「合計所得金額」は、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。また、課税年金の所得金額(所得税法第35条第2項第1号に規定の額。以下同じ。)および当該合計所得金額に給与所得(所得税法第28条第1項の規定の額。以下同じ。)が含まれている場合には、当該給与所得金額(租税特別措置法第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、当該控除を加えた額)から10万円を控除して得た額を用います。
- 令和3年度から令和5年度までは、第6段階以上の「合計所得金額」に給与所得または課税年金の所得金額が含まれている場合には、当該給与所得または課税年金の所得金額の合計額から10万円を控除する特例措置が適用されていましたが、令和6年度からは適用されません。
保険料の決定通知について
上記により計算した年間保険料は、介護保険料納入通知書(本算定)で8月初旬に発送します。また、資格取得されたり、保険料変更があった場合は1~2ヶ月後に納入通知書(介護保険料額決定通知書)又は納入通知書(介護保険料額変更通知書)を発送します。
介護保険料納入通知書(本算定)では以下の通知を発送します。
保険料は、その年の4月から翌年の3月までの期間に介護保険に加入されている方ひとりひとりが負担することになります。そのため、既に亡くなられている方や転出された方でも加入されていた期間に応じた保険料通知を本人または相続人に送付しています。
保険料の納め方
介護保険料の納め方については、特別徴収(年金から天引きされる方法)と普通徴収(納付書または口座振替により納める方法)があります。
特別徴収(年金から天引き)の方
- 年金の年額が18万円以上(月額1万5千円以上)ある方(年金を担保にして融資を受けている方は除く)は、年金定期払い(年6回)の時に天引きされます。
- 特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、遺族年金及び障害年金です。
- 原則、年金からの天引きの方は普通徴収の納付方法へ変更することはできません。
年金の年額が18万円以上でも、次の要件に該当する場合はご自身で納めていただきます。
- 年度の途中で65歳になったとき
- 年度の途中で東三河8市町村以外の市区町村から転入したとき
- 年度の途中で保険料額が変更になったとき
普通徴収(納付書または口座振替)の方
年6回で納めていただきます。
期別 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
納期限 |
4月末日 |
6月末日 |
8月末日 |
10月末日 |
12月28日 |
2月末日 |
- 納期限が休日の場合は、翌営業日となります。
- 第5期は12月28日が休日の場合は、1月4日以降の最初の営業日となります。
納付書による納付
口座振替による納付
金融機関へ届出済の口座から納期限の日に自動的に振替られます。
保険料の納付には、安心で安全な口座振替がおすすめです。口座振替を希望される方は、「預(貯)金通帳」及び「印かん(通帳の届出印)」を持参のうえ、東三河広域連合指定の金融機関へ据え付けの口座振替依頼書にて届出してください。
保険料の減免について
以下の要件に該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められることがあります。
詳しくは、お住いの市町村の介護保険窓口へお問い合わせください。
災害により、住宅や家財に著しい損害を受けたとき。
主たる生計維持者が死亡、心身に重大な障害を受けた、長期間入院したことにより収入が著しく減少したとき。
主たる生計維持者の収入が、事業の廃止・失業などにより著しく減少したとき。
主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁などにより著しく減少したとき。
刑事施設などに拘禁されたとき。
非課税世帯の方で、次の要件のすべてに該当するとき。
- 所得段階が第3段階の方で、世帯の前年収入が120万円以下(世帯員が1人増えるごとに35万円を加算)。
- 市町村民税を課されている方と生計を同じくしていない、またはその方から生活援助を受けていない。
- 課税世帯の方の市町村民税の控除対象者となっていない。
- 介護保険料の滞納がない。
- 健康保険の被扶養者となっていない。
- 住民票のある市町村内に、自らの居住の用に供する土地、または家屋以外の土地・家屋を有していない。
保険料を滞納すると
特別な理由なく介護保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限されます。介護が必要となったときのために、そして介護保険制度の健全な運営のために、介護保険料はきちんと納めましょう。
1年以上滞納した場合
利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により後で保険給付(自己負担により費用の9割、8割または7割)が支払われます。
給付制限(支払方法の変更)の償還払いの申請方法について
1年6か月以上滞納した場合
利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなる措置がとられます。なお、滞納が続くと、保険給付から滞納していた保険料額が差し引かれる場合があります。
2年以上滞納した場合
滞納した期間に応じて、利用者負担が引き上げられる(利用者負担が1割・2割の方は3割、3割の方は4割)ほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。
納付が困難な場合でも、滞納を放置せずに納付の相談をしてください。