要介護・要支援状態にある場合において、年齢到達または被保険者資格を取得する日以後に速やかに介護サービスの利用が必要な場合など、特別な事情がある場合は事前に認定手続きを進めることで、年齢到達または資格取得と同時に認定を受けることができます。 なお、事前申請は年齢到達または資格取得予定日の3か月前から受け付けることが可能となりますので、窓口等にて特別な事情についてお申し出ください。 

65歳到達前の新規申請について

(1)事前申請の時期
   64歳9か月に到達した日から65歳の誕生日の前々日まで
(2)認定有効期間
   認定有効期間の開始日は65歳到達日(誕生日の前日)からとなります。
※既に認定を受けている第2号被保険者が、65歳に到達し第1号被保険者になる場合は、第2号被保険者として受けていた認定内容を自動的に引継ぎますので、手続きは必要ありません。

40歳到達前の新規申請について

(1)事前申請の時期
   39歳9か月に到達した日から40歳の誕生日の前々日まで
(2)認定有効期間
   認定有効期間の開始日は40歳到達日(誕生日の前日)からとなります。
※40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は特定疾病が原因で介護が必要となった場合に、介護保険の認定を受けることで介護サービスが受けられます。

※特定疾病ついてはこちらをご確認ください。

適用除外施設に入所中で、被保険者資格がない方の新規申請について

(1)事前申請の時期 
   介護保険施設等の利用を検討し、適用除外施設の退所を予定している日の3か月前より
(2)認定有効期間
   適用除外施設の退所日を有効期間開始日としますので、退所日が決定次第、介護保険課給付グループまでご連絡ください。

留意事項

  • 特別な事情がある場合以外は、年齢到達日以降に通常の手続きにて申請を行い、必要に応じて暫定ケアプランに基づき介護サービスを利用してください。
  • 事前申請の場合、認定有効期間開始日は、要介護・要支援認定日ではなく、年齢到達日または資格取得日となります。
  • 事前申請の場合、介護度決定前の暫定ケアプランに基づく介護サービスの利用は、年齢到達日または資格取得日(有効期間開始日)から可能となります。
  • 事前申請の場合、介護度決定後の介護サービスの利用についても、年齢到達日または資格取得日(有効期間開始日)から可能となります。
  • 事前申請において、認定結果が出る前に転出等の資格喪失事由が発生した場合(予定も含む)は、事前申請の取り下げが必要になりますのでご注意ください。
  • 事前申請において、認定日から認定有効期間開始日(資格取得日)までの間に転出等の資格喪失事由が発生した場合(予定も含む)は、認定の効力はなくなります。その際、被保険者証は回収させていただきます。
  • 低所得の方に対する負担軽減制度を利用される方は、認定有効期間開始後、当該月内に申請してください。