居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出の取り扱いについて

概要

 この届出書は、要介護(変更)認定申請時に、もしくは、居宅サービス計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、速やかに提出してください。介護サービス利用開始までに届け出がない場合、利用者はサービスに係る費用を一旦、全額自己負担していただくことがあります。

 届出日は、原則受け付けた日とし、遡及しません。郵送の場合も、当該広域連合窓口に到着した日を届出日とします。

 要介護認定申請および要支援認定申請を行った際、申請から認定結果が確定するまでの間にサービス利用する場合の「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出」の取り扱いについては、以下の資料の内容のとおりとします。

資料

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