1 概要

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)第13条第18号の3が施行されたことに伴い、同条の規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に規定する要件に該当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が令和3年10月1日以降に作成または変更した居宅介護サービス計画(ケアプラン)のうち、介護保険者が指定したものについては、介護保険者に届け出ることが必要となりました。

 

2 対象となる居宅介護支援事業所

以下の要件に当てはまる居宅介護支援事業所が対象となります。

居宅介護支援事業所ごとに見て、
(1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上
かつ
(2)その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」

 

3 事務取扱について