指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生省令第37号)において、「特に必要と認められる場合を除き、保険給付対象となる短期入所サービスの利用は認定有効期間のおおむね半数をこえないようにしなければならない」とされています。

 東三河広域連合として、以下のように事務取扱を定めましたので、各事業所におかれましてはこの事務取扱に沿って運用をお願いいたします。

 ※既に旧市町村様式で理由書等を広域連合に提出済のケースも、この事務取扱の適用対象とします。