実施事務
介護保険料の納付が困難なときは
1 納付が困難な場合はご相談ください
普通徴収の方で納付が困難な場合は、分割納付の相談を受け付けています。納付が困難な場合は、放置せずに、徴収課へご相談ください。
2 介護保険料の減免について
災害により住宅などに著しい損害を受けた方や生計困難な方などに対して、減免要件に該当する場合は、申請により介護保険料を減免する制度を設けています。詳しくは、東三河広域連合介護保険課保険料グループ又は東三河8市町村の介護保険窓口へご相談ください。
3 介護保険料を滞納した場合
(1)保険給付の制限
特別な理由なく介護保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限されます。介護が必要となったときのために、そして介護保険制度の健全な運営のために、介護保険料はきちんと納めましょう。
(2)滞納処分
指定された期限までに滞納保険料を納付されない場合は、地方税の滞納処分の例(国税徴収法の規定に基づく)により、滞納処分(差押等)を行うことがあります。
4 延滞金について
納期ごとの納めるべき保険料が、その納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を保険料に加算して納付することになります。
(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合
延滞金特例基準割合(※)に年1.0%を加算した割合(上限は年7.3%)
(2)納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの延滞期間の割合
延滞金特例基準割合(※)に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)
(3)延滞金の割合の例
令和5年中の延滞金の割合は、以下のとおりです。
①納期限の翌日から1か月を経過する日まで 延滞金特例基準割合1.4% + 1.0% = 2.4%
②納期限の翌日から1か月を経過した日以降 延滞金特例基準割合1.4% + 7.3% = 8.7%
(※)各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年9月から前年8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均の割合)に、年1%を加算した割合のこと。令和5年中の延滞金特例基準割合は、令和4年11月30日付け財務省告示第301号において、財務大臣が告示する平均貸付割合が年0.4%と告示されたため、1.4%となります。
【今までの延滞金の割合】
期間 | 1か月を経過する日まで | 1か月を経過した日以降 |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~ | 2.4% | 8.7% |
【その他延滞金計算に係る事項】
①保険料額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
②保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
③1算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てるため延滞金はかかりません。
④算出した金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
このページに関するお問い合わせ
- 徴収課・介護保険課
- 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館4・5階)
- 電話番号:
徴収課 0532-26-9074・9075 介護保険課保険料グループ 0532-26-8466・8467 - FAX番号: 徴収課:0532-26-9073 介護保険課:0532-26-8475
- メールアドレス: 徴収課:choshu@union.higashimikawa.lg.jp 介護保険課:kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp