更新日:2021年4月23日

この事業の概要

 地域の通いの場や通所介護事業所・訪問介護事業所・訪問看護事業所・短期入所生活介護事業所・介護老人保健施設等の介護サービス事業所にリハビリテーション専門職を派遣し、運動器機能等の維持向上に向けた技術的指導・助言等の支援を行うことにより、介護予防及び要介護状態の改善を図ります。

 

講師の派遣を受けられる方

  1. 通いの場運営団体
    地域の高齢者等が集まる通いの場運営団体であって、おおむね月1回程度の自主活動を行い、1回当たりの参加人数は、おおむね5人以上である団体
  2. 介護サービス事業所等
    指定介護保険サービス事業所、若しくは地域包括支援センターであって、次に掲げる要件をすべて満たす事業所
    (1)広域連合における指定介護サービス事業所又は指定介護予防サービス事業所、若しくは広域連合構成市町村が運営・委託する地域包括支援センターであること。
    (2)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が配置されていない事業所であること。
    (3)利用者の生活機能の維持・向上、自立支援に資する取組をする事業所であること。

 

利用者負担

 なし(無料)

 

派遣内容

  1. 出前講座(対象:地域の通いの場)
    1団体につき年3回を上限とし、1回の支援につき2時間以内の派遣を行います。
    地域における出前講座
     希望のあった地域の公民館等に出張し、テーマに沿って講習を行います。
  2. 事業所支援(対象:介護サービス事業所)
    1事業所につき年4回を上限とし、1回の支援につき2時間以内の派遣を行います。
    介護サービス事業所支援
     希望のあった事業所に対し、事業所における集団・個別のリハビリ方法等の講習を行います。

 

申請先

 各市町村介護保険担当課窓口

 

要綱・様式