更新日:2025年5月21日

更新申請の案内をお送りします

グループホームに入居されている方の利用者負担額の軽減につきましては、令和7年7月31日に認定の期限を迎えます。
令和7年5月30日(金曜日)に申請の案内を発送しますので、8月1日以降も引き続き軽減を希望される方は、期限までに必ず更新申請を行ってください。

1.案内をお送りする方
  現在、負担軽減を受けられている方

2.お送りする書類
  案内文「東三河広域連合グループホーム入居者負担軽減事業更新申請のお知らせ」
  案内文「東三河広域連合グループホーム入居者負担軽減事業の申請について」
  「グループホーム入居者負担軽減申請書(様式第1号/ピンク色)」及び記入例
  提出物のチェックリスト

3.申請方法
  (1)各市町村介護保険担当課窓口へ持参
  (2)東三河広域連合介護保険課へ郵送 ※封筒や切手の購入費用は自己負担
   ≪宛先≫
     〒440-0806 愛知県豊橋市八町通二丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
     東三河広域連合 介護保険課 地域包括ケアグループ GH担当 宛て

4.申請に必要なもの
  グループホーム入居者負担軽減申請書(様式第1号/ピンク色)
  通帳など預貯金等が確認できるもの
   ※市町村窓口で申請する場合
    窓口にて職員がコピーを取ります。最終残高を記帳し、必ず原本を持参してください。
   ※郵送で申請する場合
    預金通帳は最終残高を記帳し、ご自身でコピーを取って同封してください。コピーの取り方は、案内文
    「東三河広域連合グループホーム入居者負担軽減事業の申請について」の裏面をご参照ください。
  提出物のチェックリスト(郵送の場合のみ)

5.更新申請の期限
  令和7年7月31日(木曜日)

6.決定通知書の発送時期
  6月申請受付分は7月中旬頃、7月申請受付分は8月上旬頃に発送を予定しております。

 

事業の概要 

 グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所)への円滑な入居を支援するため、家賃・食材料費・光熱水費の費用負担が困難な低所得の方に負担軽減を行う事業所に対し、利用者1人あたり1日500円の助成を行うものです。

負担軽減を受けることができる方

 事業を実施するグループホームを利用する方で、次に掲げる要件をすべて満たす方

  1. 広域連合構成市町村に住所を有する方
  2. 広域連合構成市町村に所在する事業所を利用している方 ※短期利用の方を除く
  3. 市町村民税非課税世帯の方で、配偶者(内縁関係の者を含む)が市町村民税非課税である方
  4. 預貯金等の額が1,000万円(配偶者がいる場合は、両者の預貯金等の合計が2,000万円)以下の方
  5. 生活保護を受給していない方

負担軽減を受けるための手続について

  1. 各市町村介護保険担当課の窓口(または広域連合窓口)へ、グループホーム入居者負担軽減申請書(様式第1号)を提出してください。
    • 預貯金等の最終残高が記帳されたすべての預金通帳をご持参ください。
    • 配偶者の方がいらっしゃる場合、ご本人様分と配偶者様分の両方の通帳をお持ちください。
    • グループホーム入居前でも申請が可能です(入居予定日をご記入ください)。
    • 市町村窓口及び広域連合で対象要件について審査を行い、申請者様に決定通知書をお送りします。
  2. 決定通知書をグループホームへ提示してください(これで負担軽減を受けるための手続は終わりです。)。
    • 決定通知書をグループホームへ提示した月の初日から助成対象となります。
    • 遠方にお住まいで決定通知書の提示が難しい場合は、事前にご相談ください。

 グループホーム入居者負担軽減申請書(様式第1号)

 【記入例】グループホーム入居者負担軽減申請書(様式第1号)

利用者負担額の軽減を行っている事業所

 利用者負担額の軽減を受けようとされる方は、ご利用(予定)のグループホームが利用者負担額の軽減を行っていることを、次の「登録事業所一覧」でご確認ください。

負担軽減の認定期間と更新について

 負担軽減の認定期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。

※ 引き続き軽減を受けるためには、7月31日までに更新の手続を行う必要があります。

 

申請内容に変更があったとき

 次のような場合は、グループホーム入居者負担軽減(変更・中止)届(様式第3号)を提出してください。

  • グループホームから別の施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)に転出されたとき…【中止届】
  • 申請時とは別のグループホームに転居されたとき…広域内転居は【変更届】、広域外転居は【中止届】
  • 死亡その他の理由によりグループホームを退居されたとき…【中止届】
  • 市町村民税非課税世帯でなくなったとき…【中止届】
  • 生活保護を受給することになったとき…【中止届】

事業所の方向け

事業所の登録について

  • 東三河広域連合から本事業による助成を受けるためには、あらかじめ事業所の登録が必要となりますので、グループホーム入居者負担軽減事業所(新規・変更)登録申請書(様式第4号)提出してください。
  • 助成金振込口座情報を登録するため、債権者登録申請書(新規)をあわせて提出してください。
    ※申請者と口座の名義が異なる場合には、受領委任届出書の提出が必要になることがあります。
  • 登録内容に変更があった場合には、グループホーム入居者負担軽減事業所(新規・変更)登録申請書(様式第4号)債権者登録申請書(変更)を提出してください。

 グループホーム入居者負担軽減事業所(新規・変更)登録申請書(様式第4号)

 債権者登録申請書(新規)

 債権者登録申請書(変更)

 受領委任届出書

 【記入例】グループホーム入居者負担軽減事業事業所(新規・変更)登録申請書(様式第4号)

 【記入例】債権者登録申請書(新規)

 【記入例】債権者登録申請書(変更)

 【記入例】受領委任届出書

助成金の交付について

  • 毎月15日まで(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日まで)に、広域連合窓口または各市町村の介護保険担当課窓口へ、前月分までの助成金申請書兼請求書(様式第6号)実施確認書(様式第7号)を提出してください。
  • 数か月分をまとめて申請いただくことも可能ですが、実施確認書は月ごとに作成してください。
  • 月途中で入居または退居をされた方がいらっしゃいましたら、その日付を実施確認書の備考欄に記入してください。
  • 助成金は申請日の翌月中旬を目安に、あらかじめご登録いただいた口座に振り込みます。
  • 助成金申請書兼請求書は郵送により提出することもできます。

 グループホーム入居者負担軽減事業助成金申請書兼請求書(様式第6号)

 グループホーム入居者負担軽減事業実施確認書(様式第7号)

 【記入例】グループホーム入居者負担軽減事業助成金申請書兼請求書(様式第6号)

 【記入例】グループホーム入居者負担軽減事業実施確認書(様式第7号)

 

令和7年4月1日から助成金の申請書類が変更になりました

これまでは、申請書と実施確認書に加えて請求書の提出が必要でしたが、令和7年4月1日以降の申請(令和7年3月利用分以降)については、申請書に請求書を兼ねる様式へ変更となりましたので、請求書の提出が不要になりました。

旧様式は使用できませんので、必ず新様式にて申請してください。

 

なお、新様式の申請書類を簡単に作成できる『申請書類等作成ツール』ご用意しましたので、4月以降の申請書類の作成にぜひご活用ください。

グループホーム入居者負担軽減事業助成金申請書類等作成ツール

            

申請書類変更イメージ図