更新日:2026年1月15日

事業の概要

 グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所)の利用を支援します。家賃・食材料費・水道光熱費の費用負担が困難な低所得の方は、1日あたり500円の負担軽減を受けることができます。
 なお、助成は低所得の方の負担額の軽減を行う事業者に対して行います。
 
 グループホーム入居者負担軽減事業チラシ

負担軽減を受けることができる方

 事業を実施するグループホームを利用する方で、以下の要件をすべて満たす方

  1. 東三河8市町村内に住民票がある
  2. ご利用のグループホームが東三河8市町村内にある ※短期利用の場合を除く
  3. 利用者の属する世帯の全員及び利用者の配偶者(内縁関係の者を含む)が市町村民税非課税である
  4. 預貯金などの金額の合計が1,000万円以下(配偶者がいる場合は両者の合計が2,000万円以下)である
  5. 生活保護を受給していない

負担軽減を受けるための手続について

  1. 各市町村の介護保険担当課の窓口(または広域連合窓口)へ、グループホーム入居者負担軽減申請書(様式第1号)を提出してください。
    • 預貯金等の最終残高が記帳されたすべての預金通帳をお持ちください。配偶者がいる場合は、本人及び配偶者の両方の通帳をお持ちください。
    • 有価証券を保有している場合は、最新の有価証券の書類をお持ちください。
    • 申請はグループホームに入居する前でも可能です。(入居予定日をご記入ください。)
    • 市町村窓口及び広域連合で対象要件について審査を行い、申請者へ決定通知書をお送りします。
  2. 決定通知書をグループホームへ提示してください。(これで負担軽減を受けるための手続は終わりです。)
    • 遠方にお住まいで決定通知書の提示が難しい場合は、事前にご相談ください。

 グループホーム入居者負担軽減申請書(様式第1号)

 グループホーム入居者負担軽減申請書(様式第1号)

 【記入例】グループホーム入居者負担軽減申請書(様式第1号)

利用者負担額の軽減を行っている事業所

 負担軽減を希望する方は、ご利用のグループホームが事業を実施しているかどうかを以下の登録事業所一覧でご確認ください。

 グループホーム入居者負担軽減事業登録事業所一覧(令和7年3月21日)

負担軽減の認定期間と更新について

 負担軽減の認定期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。
 
引き続き負担軽減を受けるためには、7月31日までに更新の手続を行う必要があります。

申請内容に変更があったとき

 次のような場合は、グループホーム入居者負担軽減(変更・中止)届(様式第3号)を提出してください。

1.中止届

  • グループホームでない別の施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)に転居したとき
  • 広域連合外に転出したとき
  • 死亡やその他の理由でグループホームを退居したとき
  • 市町村民税非課税世帯でなくなったとき
  • 預貯金などの金額の合計が1,000万円(配偶者がいる場合は両者の合計が2,000万円)を超えたとき
  • 生活保護受給者となったとき

2.変更届

  • 広域連合内の別のグループホームに転居したとき

事業所の方向け

事業所の登録について

  • 東三河広域連合から本事業による助成を受けるためには、あらかじめ登録が必要ですので、グループホーム入居者負担軽減事業所(新規・変更)登録申請書(様式第4号)を提出してください。
  • 助成金振込口座情報を登録するため、債権者登録申請書(新規)をあわせて提出してください。
    ※申請者と口座の名義が異なる場合には、受領委任届出書の提出が必要になることがあります。
  • 登録内容に変更があった場合には、グループホーム入居者負担軽減事業所(新規・変更)登録申請書(様式第4号)債権者登録申請書(変更)を提出してください。

 グループホーム入居者負担軽減事業所(新規・変更)登録申請書(様式第4号)

 債権者登録申請書(新規)

 債権者登録申請書(変更)

 受領委任届出書

 【記入例】グループホーム入居者負担軽減事業事業所(新規・変更)登録申請書(様式第4号)

 【記入例】債権者登録申請書(新規)

 【記入例】債権者登録申請書(変更)

 【記入例】受領委任届出書

助成金の交付について

  • 毎月15日まで(15日が閉庁日の場合はその次の開庁日まで)に、広域連合窓口または各市町村の介護保険担当課窓口へ、前月分までの助成金申請書兼請求書(様式第6号)実施確認書(様式第7号)を提出してください。
  • 数か月分をまとめて申請していただくことも可能ですが、実施確認書は月ごとに作成してください。
  • 郵送により提出していただくことも可能です。
  • 月途中で入居または退居した方がいる場合は、その日付を実施確認書の備考欄に記入してください。
  • 助成金の振込時期の目安は、申請日の翌月中旬です。

 グループホーム入居者負担軽減事業助成金申請書兼請求書(様式第6号)

 グループホーム入居者負担軽減事業実施確認書(様式第7号)

 【記入例】グループホーム入居者負担軽減事業助成金申請書兼請求書(様式第6号)

 【記入例】グループホーム入居者負担軽減事業実施確認書(様式第7号)

 

令和7年4月1日から助成金の申請書類が変更になりました

 これまでは申請書と実施報告書に加えて請求書を提出する必要がありましたが、令和7年4月1日からは申請書が請求書を兼ねる様式へ変更となったため、請求書の提出が不要となりました。
 旧様式は使用できませんので、必ず新様式にて申請してください。

 なお、新様式の申請書類を簡単に作成できる『申請書類等作成ツール』ご用意しましたので、4月以降の申請書類の作成にぜひご活用ください。

 グループホーム入居者負担軽減事業助成金申請書類等作成ツール

            

申請書類変更イメージ図