更新日:2025年4月1日

※ このページでは、「介護保険の被保険者」を「高齢者等」といいます。

お知らせ

 東三河広域連合認知症高齢者等居場所検索支援事業実施要綱を一部改正しました。

 助成金の申請は、対象機器の購入日から6か月以内に行っていただくようお願いします。

 

事業概要

 認知症により行方不明になるおそれがある高齢者等を介護している家族または親族(以下「家族等」といいます。)に対し、高齢者等の見守りや行方不明時の居場所確認のため、GPSを用いた位置検索サービスを利用する場合に初期費用の一部を最大10,000円助成します。

※ サービスにかかる月額利用料は自己負担です。

 

助成の対象となる方

 次のすべてに当てはまる高齢者等を介護している家族等

  • 東三河広域連合構成市町村内に住所がある(※1)
  • 40歳以上で認知症により行方不明になるおそれがある
  • 在宅で介護を受けている(※2)

 ※1 東三河広域連合構成市町村外に住所がある家族等は、別途、申出書(様式第1号別紙)を提出する必要があります。
 ※2 高齢者等が見守りや支援等を受けられる居住系施設等に入所されている場合は、助成の対象になりません。

 

助成の対象となる費用

 位置検索サービスの利用開始に伴う初期費用

  • 位置検索サービス加入料金
  • 本体機器購入費用
  • 充電用付属品等、使用に必要となる付属品購入費用
  • 本体機器を格納できるシューズなど専用用品の購入費用(改造費も含む)

対象とならない主な費用

  • 月々のサービス料金
  • 機器購入時の送料
  • 携帯電話・携帯情報端末

助成額

 認知症高齢者等1人につき10,000円まで(初期費用が10,000円未満の場合はその金額) 

 

手続の流れ

 

対象サービス機器例

 各サービス機器の詳細につきましては、福祉用具等事業者またはメーカーにお問い合わせください。

申請について

 次の書類を各市町村介護保険担当課窓口に提出してください。
 なお申請は、対象機器の購入日から6か月以内に行ってください。

  • 助成申請書兼請求書(様式第1号)
  • 申込書等の写し
  • 初期費用等の支払を証明する書類(例:領収書)の写し
    ※「納品書」や「請求書」と記載された書類では初期費用等の支払を証明することができませんので、ご注意ください。
  • 初期費用等の金額及び仕様の分かるもの
  • 【申請者が東三河広域連合構成市町村内に住所を有しない場合のみ】申出書(様式第1号別紙)
  • 【長期入院など止むを得ない理由により一時的に利用を中止し、再度申請をすることとなった場合】従前の機器等の利用を中止したことが分かる書類等の写し

注意

 助成申請書の「申請理由(具体的に)」には、高齢者等が行方不明になるおそれがある現況について具体的に記載してください。
(医師から認知症の診断を受けている、実際に何度も行方不明になったことがある、警察に保護されたことがある、など)

 

要綱・その他様式・記入例