給付制限(支払方法の変更)の償還払いの申請方法について

特別な理由なく介護保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限されます。

介護保険料を1年以上滞納すると「支払方法の変更」となり、介護保険のサービス提供事業所に利用額を全額自己負担し、申請を行うことで保険給付(自己負担により費用の9割、8割または7割)が支払われる形となります。

1.償還払いまでの流れ

サービス事業所

(1)利用者(被保険者)からサービス費用の全額(10割)を徴収。(※国民健康保険団体連合会への請求は行わない)

(2)サービス提供証明書(様式1)または指定居宅介護(介護予防)支援提供証明書(様式2)、領収書を利用者に交付。

 

サービス提供証明書について

 

領収書について

 

利用者(被保険者)

(1)サービス事業所にサービス費用の全額(10割)を支払う。

(2)サービス事業所から、サービス提供証明書(様式1)または指定居宅介護(介護予防)支援提供証明書(様式2)、領収書を受け取る。

(3)居宅介護サービス費等支給申請書(様式18)、債権者登録申請書(初めての方の場合のみ)、サービス提供証明書または指定居宅介護(介護予防)支援提供証明書、領収書を添付し、東三河広域連合介護保険課に、保険給付( 自己負担割合により費用の9割、8割または7割)の償還払い申請を行う。

(4)東三河広域連合よりサービス費用(9割、8割または7割)が支給される。

 

提出書類

※ご本人以外の方への振り込みを行う場合は下記の書類が必要となります。

関連資料

このページに関するお問い合わせ

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