東三河広域連合では、税金等の滞納処分として差し押さえた不動産の公売を、実施しています。
令和6年度第2回の不動産公売は、令和7年1月29日(水曜日)に実施いたします。
このページでご案内している内容をまとめた冊子はこちらをご覧ください。
→令和6年度第2回東三河広域連合共同公売のご案内
1.公売場所
第2回入札会場:豊橋市役所 東122会議室(東館12階)
豊橋市今橋町1番地
※ 豊橋鉄道市内線(路面電車)「市役所前」電停より約160m、徒歩約3分
※ お車でお越しの場合は、豊橋市役所駐車場をご利用いただき、駐車券を公売会場にお持ちください。
案内図
2.日程
参加申込期間
および
公売保証金納付期間
|
入札する方は、各執行機関の窓口(蒲郡市1:蒲郡市収納課、東三河広域連合1~3:東三河広域連合徴収課)にて、事前の参加申込と公売保証金の事前納付が必要です。申し込みの際には、身分証明書類、代理人の場合は委任状と委任者の印鑑証明書等が必要ですので、事前に確認のうえお持ちください。
第2回 受付期間
蒲郡市、東三河広域連合:令和7年1月6日(月曜日)午前9時~1月24日(金曜日)午後5時
(ただし土日祝日は除く)
|
入札日時
|
第2回 令和7年1月29日(水曜日) 午前11時00分から午前11時20分まで ※1
|
開札日時
|
第2回 令和7年1月29日(水曜日) 午前11時21分
|
売却決定日
|
第2回 令和7年2月19日(水曜日) 午前10時00分 ※2
|
買受代金
納付期限日
|
第2回 令和7年2月19日(水曜日) 午後2時30分 ※2
|
※1入札当日の受付開始時刻は午前10時30分です。入札までの手続きに時間を要しますので、時間に余裕をもってご来場くださいますようお願いいたします。
※2 売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更されることがあります。
3.公売財産
公売公告後であっても、滞納税の完納等により公売が中止となることもありますのであらかじめご了承ください。
中止になった公売物件がある場合は、当ホームページ上にてお知らせいたします。
第2回公売
土地・建物
売却区分番号 |
財産の種類 |
財産の所在地・内容 |
見積価額(円) |
公売保証金(円)※ |
蒲郡市1
|
土地(宅地)
家屋(店舗・居宅)
家屋(居宅)
家屋(車庫・倉庫)
家屋(物置)
|
蒲郡市中央本町96番3、96番8、97番2、98番2
家屋番号:98番2の2
家屋番号:98番2
家屋番号:―
家屋番号:98番2の3
※詳細はこちらをご参照ください。
蒲郡市1物件詳細
|
18,190,000
|
1,820,000
|
東三河広域連合1
(6F05)
|
土地(宅地)
家屋(居宅)
|
蒲郡市三谷町壱舗95番15
家屋番号:95番15
※詳細はこちらをご参照ください。
東三河広域連合1物件詳細
|
8,316,000 |
840,000 |
東三河広域連合2
(6F06)
|
土地(宅地)
家屋(店舗)
|
新城市字宮ノ前16番9、17番4
家屋番号:17番4
※詳細はこちらをご参照ください。
東三河広域連合2物件詳細
|
5,229,000
|
530,000 |
東三河広域連合3
(6F07)
|
土地(借地権)
家屋(店舗・居宅)
|
蒲郡市西浦町南相馬46番1
家屋番号:46番1
※詳細はこちらをご参照ください。
東三河広域連合3物件詳細
|
7,497,000 |
750,000 |
※ 公売保証金の納付について
公売保証金を納付しなければ入札に参加することができません。
入札参加申込時に公売保証金も納付してください。
(落札できなかった場合は振込にて公売保証金をお返しします。)
4.お問い合わせ先
- 蒲郡市1
蒲郡市旭町17番1号
蒲郡市役所 収納課
電話番号 0533-66-1117
- 東三河広域連合1~3
豊橋市八町通二丁目16番地(豊橋市職員会館4階)
東三河広域連合 徴収課
電話番号 0532-26-9070
5.入札に参加される方へ
(1)入札時にお持ちいただくもの
本人確認書類 |
免許証、パスポートなどの住所・氏名・生年月日が確認できる公的機関の発行する書類
|
公売保証金
納付証明書
|
公売保証金は各執行機関での公売参加申込時に事前納付となりますので、各執行機関が発行する公売保証金納付証明書をお持ちください。
|
印鑑・委任状 |
個人で入札 |
本人が入札 |
― |
代理人が入札 |
本人の委任状(実印押印)と印鑑証明書 |
法人で入札 |
代表者が入札 |
― |
代表者権限のない人(代理人)が入札 |
代表権限のある方の委任状(代表者印押印)と印鑑証明書 |
共同入札 |
共同入札者全員の委任状(実印押印)と印鑑証明書 |
農地買受適格証明書 |
市町村の農業委員会等が発行する「買受適格証明書」
※公売財産が農地の場合のみ必要
|
共同入札代表者届出書 |
共同入札代表者の届出書
※共有名義での取得を希望する場合のみ必要
|
陳述書 |
入札しようとされる方(その方が法人である場合にはその役員)が暴力団等に該当しない旨の陳述書 |
(2)公売参加資格
公売保証金を納付すれば、どなたでも公売に参加できます。ただし、次に掲げる方は直接・間接を問わず公売財産を買い受けることはできません。
- 滞納者(公売財産の所有者)
- 国税徴収法第92条(買受人の制限)または同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当し、公売の場所への入場、入札等を制限されている方
- 暴力団、暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等となっている法人その他の団体。
(3)入札参加者の本人確認等について
個人が入札する場合
- 本人が入札する場合は、本人確認書類(※)をお持ちください。
- 代理人が入札する場合は、代理人の本人確認書類(※) 、委任状(委任者の実印が押印されたもの)および委任者の印鑑証明書が必要となります。
法人が入札する場合
- 法人代表者が入札する場合は、本人確認書類(※)に加えて、法人の登記事項証明書をお持ちください。
- 従業員の方など代表権のない方が入札される場合は、代理人による入札となりますので、代理人の本人確認書類(※) 、委任状(法人代表者印が押印されたもの)および委任者(法人代表者)の印鑑証明書が必要となります。
(※) 本人確認書類とは、運転免許証やパスポート等の住所・氏名および生年月日が確認できる公的機関の発行する書類のことをいいます。
委任状 様式(PDF/112KB)
委任状 記入例(PDF/171.6KB)
(4)公売保証金の納付について
- 公売保証金の額は、公売財産ごとに定めてあります。
- 公売保証金は、公売保証金納付期間内に執行機関にて事前に納めていただきます。各執行機関が発行する「公売保証金納付証明書」は入札当日必ずお持ちください。
- 公売保証金は、現金または小切手(名古屋手形交換所管内の金融機関が振り出した自己宛小切手またはこれらの金融機関の支払保証のあるもの)で納付してください。
(5)陳述書の提出について
国税徴収法第99条の2に基づき、公売財産の入札をしようとされる方(その方が法人である場合にはその役員)が暴力団等に該当しない旨、自己の計算において入札させようとされる方(その方が法人である場合にはその役員)が暴力団等に該当しない旨の陳述をする必要がありますので、陳述書を作成し提出してください。なお、入札しようとされる方又は、自己の計算において入札をさせようとされる方が宅地建物取引業又は、債権管理回収業の業者である場合には、その許認可を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証又は、債権管理回収業の許可証)の写しを陳述書と併せて提出してください。
陳述書については、次の事項に留意して提出してください。
ア.陳述書の様式
陳述書の様式は、入札される方が個人か法人かにより分かれておりますので専用の様式をご使用ください。
また、自己の計算において入札をさせようとされる方は、陳述書別紙(自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項)も併せて提出する必要があります。
なお、陳述書は入札をされる「売却区分番号」ごとに作成して下さい。
また、陳述書の様式は当ホームページからダウンロードすることができます。
イ.陳述書の記載要領
陳述書の住所(法人所在地)及び氏名(法人名称)欄には、個人にあっては住民登録上の住所及び氏名を、法人にあっては商業登記簿上の所在地及び商号を記載してください。
字体を鮮明に記載し、訂正や抹消したりしないでください。書き損じたときは新たな陳述書を使用してください。
ウ.陳述書の提出にあたっての留意事項
陳述書は、入札参加申し込み時に提出してください。陳述書の提出がない場合や記載内容に不備がある場合は、入札ができませんので正確に記載のうえ提出してください。
不動産公売陳述書【連合様式①~⑤】.xlsx、PDF
(6)入札書の交付について
入札書は入札当日に「公売保証金納付証明書」を確認のうえ交付します。
(7)公売保証金の返還について
落札できなかった場合は、事前に納めていただいた公売保証金を振込にて返還します。その際、公売保証金を納めていただいた方が営利法人または個人事業者である場合には、200円の収入印紙が必要となります。
(8)農地の買受適格証明書について
- 公売財産が農地の場合は、農地法の規定により、市町村の農業委員会等の発行する「買受適格証明書」を入札する前に提出または呈示していただく必要があります。「買受適格証明書」が必要かどうかや、その申請先等については、各公売財産の「公売財産の概要及び利用状況等の内容」欄をご確認ください。
- 農業委員会等が開催される時期や審査により、公売日までに買受適格者証明書が発行されない場合があります。買受適格者証明書がなければ公売に参加できませんので、お早めに農業委員会に確認のうえ申請を行ってください。
(9)共同入札の場合の「共同入札代表者の届出書」について
- 共有名義で取得を希望する方は、共同入札代表者の届出書が必要です。この届出書には、共同入札代表者および委任者の住所、氏名、持ち分を記載のうえ、共同入札参加者全員の実印の押印が必要です。添付書類として、共同入札参加者全員の印鑑証明書も提出してください。。
- 公売当日に代表者の方のみが来場し、入札する場合は、代表者以外のすべての方の委任状が必要です。
共同入札代表者の届出書(PDF/32KB)
共同入札代表者の届出書 記入例(PDF/214.4KB)
(10)買受代金の納付について
買受代金納付期日(第2回は令和7年2月19日(水曜日)まで)に一括でお支払いください。
買受代金は、落札価額から公売保証金を差し引いた金額となります。
納付の方法など詳細は、落札後の説明の際にご確認ください。
(11) 罰則
国税徴収法第99条の2(暴力団等に該当しないこと等の陳述)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者には、同法189条の規定により6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
(12)その他 注意事項
ア.公売は現況有姿にて行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解のうえ入札してください。
- 公売財産についてはあらかじめその現況(権利関係)および関係公簿等をご自身で確認のうえ入札してください。なお、裁判所の競売とは異なり、執行機関は関係資料を提供できません。
- 図面等は現況と異なる場合があります。その場合は現況が優先します。
- 建ぺい率および容積率は、その地域の都市計画法上の一般的な率を表示しています。
イ.買受代金納付前までに公売財産に係る滞納税について完納の事実が証明されたときは、国税徴収法第117条の規定により、最高価申込者の決定または売却決定は取り消され、公売は中止になります。
その場合、公売財産に係る権利は移転せず、既に入金された公売保証金を返還します。
ウ.買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できない場合、国税徴収法第115条第4項および第100条第3項の規定により、売却決定が取り消され、事前に納付された公売保証金は没収され、返還されない場合があります。
エ.公売による売却の実施を妨げる行為をしたときなどは、国税徴収法第108条の規定により、その事実があった後2年間は公売参加を制限することがあります。
オ.国税通則法第105条第1項ただし書きその他の法令等の規定により、換価制限(入札後の手続きが停止)となる場合があります。その場合、国税徴収法第114条の規定により、落札者自ら買受申込を取り消すことができ、公売保証金は返還されます。
カ.権利移転に伴う費用(所有権移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書および登記識別情報の郵送料等)は買受人の負担となります。
キ.執行機関は登記上の所有権移転手続きは行いますが、公売財産の引き渡し義務を負いません。裁判所の競売と異なり、使用者または占有者に対して明け渡しを求める場合や不動産内にある動産等の処理はすべて買受人の責任において行うことになりますのでご注意ください。
6.入札当日の手順
入札時間は午前11時00分から午前11時20分ですが、入札の前に身分確認や入札書交付等の手続きの時間を要しますので、時間に余裕を持ってご来場ください。
受付
- 入口で入札を希望される物件を指差してお知らせください。
(入札の公平性を保つため、入札する物件を他の入札参加者が知ることができないように口頭ではなく指差しにてお知らせください。)
- 係員が「入札の手順」をお渡しし、公売保証金納付会場へご案内します。
入札書の交付
- 事前に公売保証金を納付した際に執行機関が発行した「公売保証金納付証明書※」を提示してください。
- 入札希望物件が農地の場合で公売参加に「買受適格証明書」が必要な場合は、「買受適格証明書」を提出または呈示してください。写しを取らせていただきます。
- 暴力団等に該当しないこと等っを陳述する陳述書を提出してください。なお、指定許認可等を受けて事業を行っている場合は、指定許認可等を受けていることを証する書類の写しも併せて提出してください。
- 共有名義で入札される方は、共同入札代表者の届出書等を提出してください。
- 執行機関の担当者より「入札書」を受領してください。
※「公売保証金納付証明書」の名称は執行機関により異なる場合があります。
入札価額の記入
- お渡しする所定の入札書により、売却区分番号ごとに1枚を使用して入札して下さい。
- 入札価額は必ず見積価額以上の金額を記入してください。
- 入札書に住民登録地の住所(法人の場合は本店所在地)、氏名(法人の場合は名称)を記入してください。
必ず住民票(法人の場合は法人登記簿)のとおりに記載してください。
- 入札書の書き方は入札書と一緒にお渡しする記入例を参考にしてください。
- 入札価額の訂正は無効となります。書き損じた場合は手を挙げて係員に声をかけ、新しい入札書と交換のうえ書き直してください。
入札書記入例(PDF/492KB)
入札
- 入札書を入札時間(午前11時00分から午前11時20分)内に入札箱へ投函してください。
- 入札の開始、締切り及び開札はすべて会場の時計により行います。
- 一旦入札した入札書は、入札時間内であっても、交換、変更または取り消しをすることはできません。
- 入札書は同一売却区分番号の物件に2枚以上入札することはできません。2枚以上入札した場合の入札は、すべて無効とします。
開札
開札は午前11時21分より入札者の面前で行います。
追加入札
- 開札の結果、最高価額の入札者が2人以上いるときは、その同価額の入札者だけで追加入札を行って最高価申込者を決定します。追加入札の価額がなお同額のときは、「くじ」で最高価申込者を決定します。
- 追加入札の価額は、当初の入札価額以上であることが必要です。追加入札の価額が当初入札価額に満たなかった場合には、公売保証金を没収し、その事実があった後2年間、公売会場への入場および入札等を制限することがあります。
最高価申込者の決定
最高価申込者の決定は、見積価額以上で、かつ、最も高い価額で入札された方に対して行います。
なお、最高価額の入札者が2人以上いるときは、その同価額の入札者だけで追加入札を行います。
追加入札価額が同じときは、「くじ」により最高価申込者を決定します。
次順位買受申込者の決定
- 最高価申込者の決定後、ただちに売却区分番号ごとに、以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者(※)として決定します。なお、次順位買受申込資格者が2名以上いる場合には「くじ」により次順位買受申込者を決定します。
- 入札書にて、次順位買受申込みを行っていること
- 最高価入札価額に次ぐ高い入札価額で入札していること
- 入札価額が見積価額以上で、かつ、最高価入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であること
※次順位買受申込みをすると、もし最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金を納付しなかった場合などに、売却決定を受け公売財産を買い受けることができます。ただし、公売保証金は東三河広域連合にてお預かりし、最高価申込者が買受代金を納付した場合に返還しますが、返還までには入札終了後4週間程度要することがありますので、あらかじめご了承ください。
落札された方(最高価申込者の方)
担当者より買受代金の納付方法や権利移転手続きの説明を受けてください。
次順位買受申込者の方
担当者より次順位買受申込者についての説明や、最高価申込者が買受代金を納付した場合の公売保証金の返還方法などの説明を受けてください。
落札できなかった方
公売保証金を振込にて返還いたします。公売保証金の事前納付時に東三河広域連合徴収課に提出していただいた「公売保証金還付請求書兼口座振替依頼書」で指定した口座に振り込みます。(振込まで日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
7.入札日の翌日から権利移転までの手順
売却決定
売却決定は、売却決定日に当連合が最高価申込者に対して行います。また、次順位買受申込者に対して行う場合は、国税徴収法第113条第2項(不動産等の売却決定) に掲げる日に行います。
買受代金の納付
買受人は、買受代金納付期限までに、当連合が指定する方法により買受代金(入札価額から先に納付した公売保証金額を除いた額)を一括で納付してください。
権利移転および危険負担の移転の時期
原則として、買受人が公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに、権利を取得します。ただし、公売財産が農地の場合には、農業委員会または都道府県知事の許可もしくは届出の受理があったときに権利を取得します。
公売財産の権利移転に伴う危険負担は、原則として買受人が公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに移転します。したがって、買受代金納付後に生じた財産の毀損、盗難、焼失等による損害は、買受人が負担することになります。ただし、公売財産が農地の場合には、農業委員会または都道府県知事の許可もしくは届出の受理があったときに移転します。
不動産の権利移転手続きおよび費用
執行機関は、国税徴収法第121条の規定により、買受人からの請求を受けて権利移転の登記を法務局に嘱託しますので、買受人は買受代金を納付した後、執行機関の指定する日までに執行機関へ所有権移転登記の請求をしてください。所有権移転登記の請求手続きには、次の書類が必要です。手続きの詳細はそれぞれの公売財産の執行機関にご確認ください。
権利移転に必要な関係書類および費用
-
所有権移転登記請求書(執行機関指定の様式がある場合ばそれを使用)
- 売却決定通知書(執行機関が発行)
- 住所証明書(個人の場合は住民票の写し、法人の場合は法人の登記事項証明書)
- 市区町村が発行する固定資産評価証明書または同通知書
- 登録免許税相当の領収証書または収入印紙(固定資産評価額×20/1000)
- 登記関係書類等の郵送料または郵送料相当分の切手
- 公売財産が農地の場合には、農業委員会または都道府県知事が発行する権利移転の許可書もしくは届出受理書
※所有権移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、嘱託書の郵送料等)は、買受人の負担となります。
※公売財産が農地の場合の登記手続は、売却決定後、市町村の農業委員会等の許可または届出の受理がされ、そのいずれかの呈示を受けてから行います。
不動産の引き渡しについて
執行機関は、登記簿上の所有権移転のみ行い、不動産の直接の引き渡しは行いません。したがって、公売財産に居住者等が存在する場合の明け渡し請求や、動産類が存在する場合の取り扱いなどについては、すべて買受人の責任において行うこととなります。
8.その他
最高価申込者等の決定の取り消し
国税徴収法第108条第2項及び第5項の規程に該当した場合は、最高価王申込者及び次順位買受申込者とする決定を取り消します。
売却決定の取り消し
次に該当する場合は、買受人に対して売却決定を取り消します。
- 買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないとき
- 公売財産にかかる市税等の完納の事実が買受人の代金納付前に証明されたとき
- 買受人が国税徴収法第114条(買受申込み等の取消し)の規定により、買受けを取り消したとき
入札等または買受けの取消し
最高価申込者の決定または売却決定をした場合において、国税通則法第105条第1項ただし書き(不服申立があった場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき、入札後の手続きが停止(滞納処分の続行の停止)される場合があります。
この場合、手続きが停止している間は、その最高価申込者等または買受人は、その入札等または買受けを取り消すことができます。
公売保証金の没収
買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより売却決定を取り消したとき、その買受人が納付した公売保証金は、その公売に係る市税等に充て、なお残余がある場合にはこれを滞納者に交付します。