納税の猶予制度について
税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者に次のような事情があり、市税等を一度に納付することができないときは、申請に基づいて審査を行い、認められた場合には原則として1年以内の期間、市税等の徴収を猶予します。
徴収猶予
- 財産について、震災その他の災害を受けたとき、または盗難にあったとき
- 納税者等又は納税者等と生計を一にする親族が病気にかかったとき、または負傷したとき
- 事業を廃止したとき、または休止したとき
- 事業について著しい損失を受けたときなど
換価の猶予
納期限から6か月を経過していない市税等について、一時に納付(納入)することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税について誠実な意思を有すると認められるとき、換価の猶予が認められる場合があります。
換価の猶予には、「申請による換価の猶予」のほか、「職権による換価の猶予」があります。