【動産】落札後の手続きの流れ

1.東三河広域連合からメールを送信します

  • 入札期間終了後、落札者(最高価申込者)となった方へ、KSI官公庁オークションから落札通知メールが自動送信され、その後東三河広域連合から落札した売却区分番号、整理番号、東三河広域連合連絡先などのご案内のメールを送信します。
  • このメールは開札日に落札者の方があらかじめKSI官公庁オークションのIDで認証されたメールアドレスへ送信します。入札したKSI官公庁オークションのIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、1日経過しても東三河広域連合からの電子メールが届かない場合は、東三河広域連合徴収課までご連絡ください。
  • メールに記載されている整理番号は、東三河広域連合に連絡する際や書類を提出する際などに必要となります。

2.東三河広域連合へお電話ください

電子メールに記載された東三河広域連合連絡先に電話してください。東三河広域連合公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをご連絡ください。今後の手続きについてご説明します。

3.買受代金を納付してください

買受代金納付期限までに東三河広域連合が買受代金全額の納付を確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付した公売保証金は没収し、返還しません。

納付していただく金額(買受代金)は次のとおりです。

 落札価額-公売保証金額

  • 買受代金納付期限までに買受代金の全額の納付を東三河広域連合が確認できることが必要です。
  • 買受代金納付期限は東三河広域連合から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。

買受代金の納付方法は以下のとおりです

銀行口座への振り込み
  • 振込先口座は東三河広域連合から送信する電子メールでご案内します。
  • 振込手数料は買受人の負担となります。
現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)

 郵便料などは買受人の負担になります。

 現金または銀行振出の小切手を直接持参
  • 銀行振出の自己宛て小切手は、名古屋手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
  • 受付時間は午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・休日・年末年始を除く)

 

 

4.必要書類を東三河広域連合へ提出してください。

  • 次の書類を東三河広域連合へ提出してください。
    (1)東三河広域連合が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
    (2)買受人が個人の場合、住民票の写し(証明後3か月以内のもの)もしくは
       運転免許証やマイナンバーカード(表面のみ)等の顔写真入り身分証明書の写し
    (3)買受人が法人の場合、法人の商業登記簿(証明後3か月以内のもの)
    (4)送付依頼書(遠方で直接引き取りに来れないなど、必要な方のみ)
    (5)保管依頼書(すぐ引き取ることができないなど、必要な方のみ)
    (6)代理人が必要書類の提出や引き取りを行う場合、委任状など
       (下の「6.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご参照ください)

  • 必要書類は、郵便書留などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります)又は東三河広域連合徴収課に直接お持ちください。
    なお、買受人本人が東三河広域連合へ来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
    • 買受人が個人の場合:運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付き本人確認書
    • 買受人が法人の場合:法人の商業登記簿抄本

5.公売財産の引き渡し

  • 売却決定後、東三河広域連合が買受代金の納付を確認した後に、公売財産の引渡しを受けることが可能になります。
  • 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。
  • 引渡し場所は、KSI官公庁オークションの各公売財産のページに記載の下見会場が引渡し場所となります。買受人ご本人が買受財産の引渡しを受ける場合は、次の書類をお持ちください。
    • 買受人が個人の場合:運転免許証、マイナンバーカードなどの写真付き本人確認書
    • 買受人が法人の場合:法人の商業登記簿抄本
  • 引渡しは、買受人または買受人から委託を受けた代理人(委任状が必要です)への直接引渡し、もしくは送料落札者負担による郵送にて引き渡します。
  • 郵送による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付にかかる費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ物件詳細明細画面をご確認ください。
  • 買受代金納付時の現況有姿で引渡します。

6.代理人が落札後の手続きを行う場合

  • 落札者(買受人)ご本人(法人の場合は代表者)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることなどができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
  • 代理人の方が手続きを行う場合には、次の書類をご提出ください。
    • 委任状 
    • 委任者(買受人)の印鑑証明書
    • 買受人本人の住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本) 
    • 東三河広域連合が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
  • 代理人が東三河広域連合へ直接来庁する場合は、運転免許証やマイナンバーカードなどご本人の写真が添付されている本人確認書をお持ちください。
  • 買受人が法人の場合でその法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員の方が代理人となり、委任状等が必要となります。