更新日:2026年6月25日

助成券取扱施設の対象要件

    施設の所在地が広域連合市町村内にあり、以下のいずれかに該当すること

     

    (1)日帰り入浴施設、温泉(宿泊)施設
      (温泉法第15条に規定する温泉利用許可もしくは公衆浴場法第2条に規定する営業許可を受けていること)
    (2)映画館、ボウリング場など

取扱施設(新規・変更)届出書類等

助成券取扱施設として登録する場合、以下の申請書類をご記入のうえ、東三河広域連合介護保険課にご提出ください。

※いずれの書類も「押印不要」です。

 

助成券受け取り時の注意事項

  • 助成券には有効期限(その年度の3月15日まで)がありますので、助成券利用時にご確認ください。
  • 助成券でのお支払いで、利用金額を超えて助成券を利用することはできません。
  • 助成券を提出された際は、口頭でご本人による利用であることを確認してください。

 

受け取った助成券の取り扱いについて

  • 利用済の助成券は月ごとで取りまとめ、翌月15日までに、家族介護者リフレッシュ助成券貼付用台紙(様式第7号)に貼付し、家族介護者リフレッシュ助成券受領額交付申請書兼請求書(様式第6号)とあわせて市町村窓口へご提出ください。※3月のみ31日までにご提出ください。
  • 窓口でご申請いただき、窓口担当者とともに助成券の枚数を確認してください。
  • 申請時に窓口で書類の受付票をお渡ししますので、提出証拠書類として保管してください。