更新日:2026年6月25日
助成券取扱施設の対象要件
施設の所在地が広域連合市町村内にあり、以下のいずれかに該当すること
(1)日帰り入浴施設、温泉(宿泊)施設
(温泉法第15条に規定する温泉利用許可もしくは公衆浴場法第2条に規定する営業許可を受けていること)
(2)映画館、ボウリング場など
取扱施設(新規・変更)届出書類等
助成券取扱施設として登録する場合、以下の申請書類をご記入のうえ、東三河広域連合介護保険課にご提出ください。
※いずれの書類も「押印不要」です。
助成券受け取り時の注意事項
- 助成券には有効期限(その年度の3月15日まで)がありますので、助成券利用時にご確認ください。
- 助成券でのお支払いで、利用金額を超えて助成券を利用することはできません。
- 助成券を提出された際は、口頭でご本人による利用であることを確認してください。
受け取った助成券の取り扱いについて
- 利用済の助成券は月ごとで取りまとめ、翌月15日までに、家族介護者リフレッシュ助成券貼付用台紙(様式第7号)に貼付し、家族介護者リフレッシュ助成券受領額交付申請書兼請求書(様式第6号)とあわせて市町村窓口へご提出ください。※3月のみ31日までにご提出ください。
- 窓口でご申請いただき、窓口担当者とともに助成券の枚数を確認してください。
- 申請時に窓口で書類の受付票をお渡ししますので、提出証拠書類として保管してください。