更新日:2025年4月1日

助成券取扱施設の対象要件

    (1)施設所在地が広域連合市町村内にあること
    (2)日帰り入浴施設、温泉(宿泊)施設
    (温泉法第15条に規定する温泉利用許可もしくは、公衆浴場法第2条に規定する営業許可を受けている施設であること)
    (3)映画館、ボウリング場
    (その他広域連合長が家族介護者の慰労又は身体的若しくは精神的な負担の軽減に資する施設として特に認めた施設を設置していること)

取扱施設(新規・変更)届出書類等

助成券取扱施設として登録する場合、以下の申請書類を記入のうえ、東三河広域連合介護保険課にご提出ください。

※いずれの書類も「押印不要」です。

 

助成券受け取り時の注意事項

  • 助成券には有効期限(その年度の3月31日まで)がありますので、助成券利用時にご確認ください。
  • 助成券でのお支払いで、利用金額以上に助成券を利用することはできません。
  • 助成券を提出された際、口頭でご本人による利用であることを確認してください。

 

受け取った助成券の取り扱いについて

  • 引換済の助成券は月ごとで取りまとめ、翌月15日までに、家族介護者リフレッシュ助成券貼付用台紙(様式第7号)に貼付し、家族介護者リフレッシュ助成券受領額交付申請書兼請求書(様式第6号)とあわせて市町村窓口へご提出ください。
  • 窓口で申請いただき、窓口担当者とともに助成券の枚数確認をしてください。
  • 申請時に窓口で書類の受取票をお渡ししますので、提出証拠書類として保管してください。