更新日:2025年4月1日
お知らせ
東三河広域連合成年後見制度利用支援事業要綱を一部改正しました。(令和7年4月1日施行)
助成金交付申請書の内容に変更があるので、令和7年3月31日以前の助成金交付申請書がお手元にある場合は使用しないようご注意ください。
事業の概要
判断能力が十分でない高齢者の生活の自立の援助等福祉の増進のため、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である方に対し、費用を助成します。
参考(法務省:成年後見制度~成年後見登記制度~)http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1
対象者
- この事業の対象者は、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」といいます。)の選任を必要とされている(※1)65歳以上の広域連合介護保険被保険者(※2)であって、助成金交付申請時に次の(1)~(3)のいずれかに該当する方(※3)です。
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている方
(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている方
(3)必要となる費用の全部又は一部について助成金の交付を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況であると広域連合長が認める方
※1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく成年後見制度利用支援事業による支援給付を受けていない方に限りますので、知的・精神の障害などの理由によって後見人等の選任が必要となった方については、まずはじめに、各市町村の障害担当窓口へご相談ください。障害担当窓口で支援給付を受けることができなかった65歳以上の方が、この事業による支援の対象となります。
※2 住所地特例適用被保険者の方については、この事業と同様の支援を住所地の保険者が対象としない場合に限ります。
※3 助成金の交付申請を行う前に本人が死亡した場合にも、助成金の交付ができることがあります。東三河広域連合介護保険課までご相談ください。
- 1.の規定にかかわらず、65歳以上で上記(1)~(3)のいずれかに該当する、広域連合内に住民登録がある広域連合外の介護保険の住所地特例適用被保険者は、この事業と同様の支援を保険者が対象としない場合に限りこの事業の対象者となります。
助成の申請・請求
申請・請求について
下表の助成金交付申請書兼請求書及び添付書類を提出してください。
種類 |
助成の内容 |
申請(請求)者 |
提出書類 |
提出期限
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審判請求費用
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この事業の対象者に対する後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求(以下「審判請求」といいます。)に要する費用の助成 |
審判請求を行った方(以下「申立人」といいます。)(※1) |
成年後見制度審判請求費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(令和7年4月更新 28KB)
及び添付書類(※3)
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後見等開始の審判の確定した日から起算して6か月以内 |
報酬費用
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この事業の対象者に対して後見人等が行う後見、保佐又は補助(以下「後見等」といいます。)の業務及び成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「監督人等」といいます。)が行う業務に要する経費(以下「報酬費用」といいます。) |
本人又は後見人等(※2) |
成年後見人等報酬費用助成金交付申請書兼請求書兼請求書(様式第3号)(令和7年4月更新 30KB)
及び添付書類(※3)
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報酬付与の審判の確定した日から起算して6か月以内 |
※1 申立人が配偶者や4親等内のご親族の場合は、申立人も上記「対象者」(1)~(3)のいずれかに該当し、広域連合を構成する各市町村に住所を有している必要があります。
※2 配偶者、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹が後見人等又は監督人等となっている場合には、助成の対象となりません。
※3 添付書類については、各申請書の【添付書類チェックリスト】でご確認ください。
申請書類の審査後、助成金交付決定(却下)通知書をお送りし、結果をお知らせします。
交付決定した場合は、申請書兼請求書に記載の口座に助成金を振り込みます。
報酬費用助成についての注意
- 被後見人等の生存・死亡状態により、申請書兼請求書の記載方法や添付書類が変わります(ホームページ下部の記入例をご確認ください)。
- 助成決定後に被後見人等の資産状況や生活状況に変化があった場合、資産状況等変更報告書(様式第5号)(令和7年4月更新 21KB)をご提出ください。
助成の対象となる金額
助成の内容 |
対象となる金額 |
審判請求費用 |
審判請求において申立人が負担した
切手及び収入印紙の購入費用、診断書の作成費用、鑑定費用 |
報酬費用 |
家庭裁判所が後見人等又は監督人等の報酬額として審判した金額の範囲内
この事業の対象者が
- 在宅で生活されている場合 上限28,000円/月
- 施設に入所されている場合 上限18,000円/月
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報酬費用の助成対象となる月数について
家庭裁判所が審判した報酬付与対象期間の始期と終期の属する月については、その月の日数の半数以上が報酬付与対象期間に算入される場合に限り1か月とみなします。
(例)在宅で生活されている被後見人の後見事務に対する報酬付与対象期間が令和△年7月10日から翌年5月10日までで、報酬金額が300,000円と審判された場合。
- 令和△年7月10日から:7月は22日間となるため1か月とみなす。
- 翌年5月10日まで :5月は10日間となるため1か月とみなさない。
⇒ 報酬付与対象期間は令和△年7月から翌年4月までの10か月となります。
⇒ 在宅生活者の場合は上限28,000円/月であるため、28,000円/月×10か月=280,000円が助成対象金額となります。残りの20,000円は助成対象外です。
助成金の交付申請・請求先
各市町村の介護保険担当窓口
要綱・様式記入例