更新日:2025年4月1日

お知らせ

  • 令和7年4月1日:東三河広域連合介護職員初任者研修受講支援補助金等交付要綱の一部を改正しました。
  • 令和6年10月1日:東三河広域連合介護職員初任者研修受講支援補助金等交付要綱の一部を改正しました。
  • 令和4年4月1日:東三河広域連合介護職員初任者研修受講支援補助金等交付要綱の一部を改正しました。

(1)介護職員初任者研修受講支援補助金

事業概要

 介護事業所で就労するために資格を取得したい方や、家族を介護するため、または将来に備えて介護の知識を身につけたい方、ボランティア活動などを通して地域で活動したい方などを支援するために、介護職員初任者研修を受講した方に対して受講費の一部を補助金として交付します。

対象者

 介護職員初任者研修課程を修了した方で、次に掲げるすべての要件を満たす方 

  1. 東三河広域連合構成市町村に住所を有していること
  2. 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
  3. 市町村税等の滞納がないこと

介護職員初任者研修修了の日から1年以内に申請が必要です。

対象経費と交付額

  • 対象経費
     
    研修受講に係る費用のうち、受講料、実習費及びテキスト代
  • 交付額
     
    上限30,000円
     ※ただし、国、県、市町村、就労先又はその他機関等から上記対象経費に対し補助等を受けた場合又は受ける予定の場合にあっては、経費から補助等の額を除いた金額または3万円のいずれか低い額を補助します。 

概略図

申請方法

介護職員初任者研修修了の日から1年以内に、各市町村介護保険担当課窓口へ、下記の書類を提出してください。

  1. 東三河広域連合介護職員初任者研修受講支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
    ※通帳など入金先の口座番号の確認できる書類をご持参ください。
  2. 研修費用の領収書等(研修実施機関が発行した領収書など、支払い先、支払い名義人、金額及び目的の確認できる書類)
    ※原本をご持参ください。窓口で確認の上、コピーをとってお返しします。
  3. 研修課程を修了した旨の証明書(研修実施機関が発行したもの)
    ※原本をご持参ください。窓口で確認の上、コピーをとってお返しします。
  4. 市町村税等の滞納がないことが確認できる証明書
    ※原本をご提出ください。
    ※該当年度の滞納状況が確認できる年度指定の納税証明書ではなく、申請時点で市町村税等の滞納のないことが確認できる必要があります。
    お住まいの市町村税証明発行担当課で取得可能な「滞納(未納)のない証明書」の添付をお願いします。
  5. 国、県、市町村、就労先又はその他機関等から当該研修費用について補助を受ける場合又は受ける予定の場合にあっては、当該補助等の額が確認できる書類 

 

(2)介護従事者就労支援補助金

事業概要

 (1)の補助金を受けた方で、研修修了後1年以内に東三河地域の指定介護サービス事業所等に就労し、同一法人の運営する指定介護サービス事業所等で1年以上継続して勤務した方に対して就労支援補助金を交付するものです。

対象者

 次に掲げるすべての要件を満たす方
 1.(1)の補助金の交付を受けていること
 2.介護職員初任者研修の修了の日時点で、指定介護サービス事業所等(以下「事業所等」という。)に関わる役務を構成市町村内で提供していないこと
   ※就労する事業所等は、東三河広域連合介護保険課による指定を受けた指定介護サービス事業所等である必要があります。
    就労先が指定を受けているか分からない場合は東三河広域連合介護保険課地域包括ケアグループまでお問い合わせください。
   ※指定介護サービス事業所等に関する役務の提供開始時(就労開始)から1年を経過した日から1年以内に申請が必要です。
   
※指定介護サービス事業所等に関する役務とは清掃員、調理員、事務員等を含みます。

   3.介護職員初任者研修の修了の日から起算して1年以内に、構成市町村に所在する事業所等を運営する法人と雇用契約を締結等し、同一法人の運営する事業所等で1年以上継続して事業所等に関わる役務を構成市町村内で提供していること

 4.  市町村税等の滞納がないこと

交付額

 就労加算金として、20,000円

申請方法

指定介護サービス事業所等に関する役務の提供(就労)の開始から1年を経過した日から1年以内に、各市町村介護保険担当課窓口へ、下記の書類を提出してください。

  1. 東三河広域連合介護従事者就労支援補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)
    ※通帳など入金先の口座番号の確認できる書類をご持参ください。
  2. 就労証明書(様式第3号)
    ※原本をご提出ください。
    ※勤務先から、法人の代表者名義によって証明を受けてください。
  3. 市町村税等の滞納がないことが確認できる証明書
    ※原本をご提出ください。
    ※該当年度の滞納状況が確認できる年度指定の納税証明書ではなく、申請時点で市町村税等の滞納のないことが確認できる必要があります。
    お住まいの市町村税証明発行担当課で取得可能な「滞納(未納)のない証明書」の添付をお願いします。

申請書様式・記入例

令和7年4月1日より申請書の様式及び請求方法が変更になります

従前は交付決定後、決定通知と共に広域連合から送付される請求書(白紙)に入金口座情報を記入のうえ、同封の返信用封筒にて請求書の提出が必要でしたが、令和7年4月1日以降の申請については申請書に請求書を兼ねる様式へ変更するため請求書の提出が不要になります。

4月1日以降の申請については旧様式が使用できなくなりますので、必ず新様式で申請してください。

※旧様式で申請された場合、新様式にて再申請が必要です。

【入金日の目安について】

月の前半(1日~15日)に申請された場合 ⇒ 翌月20日までに入金

月の後半(16日~31日)に申請された場合 ⇒ 翌月31日までに入金

申請フロー

実施要綱・事業チラシ