更新日:2025年4月1日
介護職員初任者研修受講支援補助金
事業概要
介護事業所で就労するために資格を取得したい方や、家族を介護するため、または将来に備えて介護の知識を身につけたい方、ボランティア活動などを通して地域で活動したい方などを支援するために、介護職員初任者研修を受講した方に対して受講費の一部を補助金として交付します。
対象者
介護職員初任者研修課程を修了した方で、次に掲げるすべての要件を満たす方
- 東三河8市町村内に住民票がある方
- 過去にこの補助金の交付を受けていない方
- 市町村税等の滞納がない方
※介護職員初任者研修の修了の日から1年以内に申請が必要です。
対象経費と交付額
- 対象経費
研修受講に係る費用のうち、受講料、実習費及びテキスト代
- 交付額
30,000円(上限)
※他機関等から補助を受けた場合または受ける予定の場合は、対象経費から補助額を差し引いた額または30,000円のいずれか低い額

申請方法
介護職員初任者研修の修了の日から1年以内に、以下の書類のをお持ちになり、各市町村の介護保険担当課窓口へお越しください。申請書(様式第1号)は窓口でもご記入いただけます。
- 「東三河広域連合介護職員初任者研修受講支援補助金交付申請書兼請求書」(様式第1号)
※通帳など振込先の口座番号が確認できる書類をお持ちください。
- 研修費用の領収書等(原本)(研修実施機関が発行した領収書など、支払先、支払名義人、金額及び目的が確認できる書類)
※原本をお持ちください。窓口で確認のうえ、コピーを取ってお返しします。
- 研修課程の修了証明書(原本)(研修実施機関が発行したもの)
※原本をお持ちください。窓口で確認のうえ、コピーを取ってお返しします。
- 市町村税等の滞納がないことが確認できる証明書(原本)
※該当年度の滞納状況が確認できる年度指定の納税証明書ではなく、申請時点で市町村税等の滞納がないことを確認する必要があります。
お住まいの市町村税証明発行担当課で「滞納(未納)のない証明書」を取得し、添付してください。
- 他機関からの補助額が確認できる書類(写し)
※他機関から補助を受ける場合のみ
介護従事者就労支援補助金
事業概要
「介護職員初任者研修受講支援補助金」の交付を受けた方で、研修修了後1年以内に東三河地域の指定介護サービス事業所等に就職し、同一法人の運営する指定介護サービス事業所等で1年以上継続して就労した方に対して、就労支援金として追加で助成します。
対象者
次に掲げるすべての要件を満たす方
- 過去に「介護職員初任者研修受講支援補助金」の交付を受けている方
- 介護職員初任者研修の修了の日時点で、東三河地域に所在する指定介護サービス事業所等に就職していない方
- 介護職員初任者研修の修了の日から起算して1年以内に、東三河地域に所在する指定介護サービス事業所等に就職し、同一法人の運営する指定介護サービス事業所等で1年以上継続して就労している方
- 市町村税等の滞納がない方
※「指定介護サービス事業所等」とは、東三河広域連合介護保険課による指定を受けた介護保険の事業所です。
就労先が当てはまるか不明な場合は東三河広域連合介護保険課地域包括ケアグループへお問い合わせください。
【対象例】
訪問介護、特別養護老人ホーム、老人保健施設、デイサービス、グループホーム など
〈注意‼〉障がい福祉サービスの事業所や指定を受けていない有料老人ホームなどは含まれません。
※指定介護サービス事業所等に就職した日から起算して1年が経過した日から1年以内に申請が必要です。
※指定介護サービス事業所等での就労は清掃員、調理員、事務員等を含みます。
交付額
20,000円(就労加算金)
申請方法
指定介護サービス事業所等に就職した日から起算して1年が経過した日から1年以内に、以下の書類をお持ちになり、各市町村の介護保険担当課窓口へお越しください。申請書(様式第2号)は窓口でもご記入いただけます。
- 「東三河広域連合介護従事者就労支援補助金交付申請書兼請求書」(様式第2号)
※通帳など振込先の口座番号が確認できる書類をお持ちください。
- 「就労証明書」(様式第3号)
※勤務先に依頼し、法人の代表者名義で作成してもらってください。
- 市町村税等の滞納がないことが確認できる証明書(原本)
※該当年度の滞納状況が確認できる年度指定の納税証明書ではなく、申請時点で市町村税等の滞納がないことを確認する必要があります。
お住まいの市町村の税証明発行担当課で「滞納(未納)のない証明書」を取得し、添付してください。
申請書様式・記入例
令和7年4月1日から申請書の様式と請求方法が変わりました
これまでは、交付決定後に決定通知と併せて広域連合から送付される白紙の請求書に入金口座情報を記入のうえ提出する必要がありましたが、令和7年4月1日からは申請書に請求書を兼ねる様式へ変更となり、請求書の提出が不要となりました。
4月1日以降の申請については旧様式が使用できなくなりますので、必ず新様式で申請してください。(旧様式で申請された場合、新様式にて再度申請していただきます)
【入金日の目安】
月の前半(1日~15日)に申請された場合 ⇒ 翌月20日頃
月の後半(16日~31日)に申請された場合 ⇒ 翌月31日頃
_s.jpg)
実施要綱・チラシ