有効期間中のパスポートを紛失・焼失又は盗難にあわれた方は、すぐに紛失届を提出してください。代理提出はできません。(年齢等に関係なく、必ず本人がお越しください。)
届出を行うことで紛失等したパスポートは失効するため、届出後に発見した場合でも使用できません。
紛失等の届出のみの場合は、手数料は不要です。
届出後に新しいパスポートの発給を希望される方は、新規申請することができます。(紛失等の届出と同時申請ができます。)
※この場合は、新規申請と同額の手数料がかかります。
新規申請についてはこちらをご覧ください。
申請に必要な書類
- 紛失一般旅券等届出書・・・1通
- 届出書は東三河8市町村窓口にあります。
- 申請書は機械で読み取りますので折ったり汚したりしないでください。
- 黒又は青の濃いインクで記入してください。(サインペン・マジック・消えるボールペンは使用できません)
- 令和5年3月27日から届出書の様式が変わりました。
- パスポート用写真・・・1枚(同時新規申請の場合は2枚)
写真の規格は国際規格に従い定められているものであり、規格外の写真は受付できませんので、以下をよくご確認のうえお持ちください。
パスポート申請用写真の規格(外部リンク:外務省)
- 本人確認書類
- 紛失等を立証する書類・・・1点(次の書類のうち、該当するもの)
- 家の外で紛失・盗難にあった場合
警察に遺失(盗難)届を提出したことを証明する書類又は警察の受理番号の控え
※紛失一般旅券等届出書に、警察へ届け出た遺失(盗難)届の受理番号、日付、警察署名称をご記入いただきます。
- 災害・火災で紛失・焼失した場合
り災証明書(消防署又は市町村が発行したもの)
届出窓口
東三河8市町村に住民登録をしている方は原則として東三河8市町村のいずれかの窓口での届出となります。