現在お持ちのパスポートが有効期間中で、その記載事項(氏名、本籍地の都道府県名、性別等)に変更が生じた方は、次のいずれかの申請をしてください。
- 有効期間が10年又は5年の旅券を新たに申請する(訂正新規申請)
- 有効期間満了日が同一の旅券を新たに申請する(残存有効期間同一申請)
「残存有効期間同一旅券」は、有効期間中のパスポートの残存期間と同じ有効期間のパスポートを、新しい冊子を使用して作成します。
※住所が変わっただけの方は、お手続きの必要はありません。パスポートの最後にある所持人記入欄をご自分で修正液等は使わず二重線で消して訂正してください。また、同一都道府県内で本籍地が変わっただけの方もお手続きの必要はありません。
申請に必要な書類
- 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用)・・・1通
- 残存有効期間同一申請には専用の申請書が必要です。専用の申請書は申請窓口で取得できます。
- 申請書は機械で読み取りますので折ったり汚したりしないでください。
- 黒又は青の濃いインクで記入してください。(サインペン・マジック・消えるボールペンは使用できません)
- 令和5年3月26日以前の様式は使用できません。
- 戸籍謄本(発行日から6か月以内のもの)・・・1通
- 令和5年3月27日から戸籍謄本のみ(戸籍抄本は不可)となりました。
- 同一戸籍の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用できます。
- 提出していただく戸籍謄本で記載事項の変更内容が確認できない場合は、現在お持ちの有効旅券の記載事項が確認できる戸籍(改製原戸籍、除籍謄本など)が必要となります。
- パスポート用の写真(6か月以内に撮影されたもの)・・・1枚
写真の規格は国際規格に従って定められているものであり、規格外の写真は受付できませんので、以下をよくご確認のうえお持ちください。
パスポート申請用写真の規格(外部リンク:外務省)
- 有効期間中のパスポート
- 申請時にお持ちください。
- 有効期間中のパスポートは、新しいパスポートの受け取り時に失効します。
申請・受取窓口
東三河8市町村に住民登録をしている方は原則として東三河8市町村のいずれかの窓口での申請となります。
受取は、申請を行った窓口か、豊橋窓口を申請時に選択できます。
注意事項
- 東三河広域連合で手続きができるのは原則として東三河8市町村に住民登録をしている方です。
※ただし、愛知県外に住民登録してある方で東三河8市町村に実際のお住まいがある方は、居住先を証明する資料を提出することで、東三河広域連合で申請(届出)することができる場合があります。
居所申請についてはこちら
- 有効中のパスポートが紛失・焼失した又は盗難にあった方は、紛失届等の手続きが必要です。
パスポートの紛失・焼失又は盗難等についてはこちら
- 有効期間中のパスポートは、申請時及び新しいパスポートの受け取り時に必要となりますので、忘れずにお持ちください。
- 申請してから新しいパスポートの受取日までに有効期間が満了したパスポートも、受け取り時に必要となりますので、忘れずにお持ちください。
- 残存有効期間同一申請により発給されたパスポートの有効期間は、現在お持ちのパスポートの有効期間満了日となります。
- 記載事項、サイン、顔写真、ICチップや機械読取部分の内容、旅券番号は新しいものになります。