介護保険手続きにおけるマイナンバーの利用について
「特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、平成28年1月から介護保険におけるマイナンバー(個人番号)の利用が開始されました。
東三河広域連合においても、以下の申請書についてマイナンバー記載欄を設けております。
- 介護保険資格取得・異動・喪失届
- 介護保険被保険者証交付申請書
- 介護保険被保険者証等再交付申請書
- 介護保険住所地特例適用・変更・終了届
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
- 介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者に関する認定申請)
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 介護保険基準収入額適用申請書
- 高額医療合算介護サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 介護保険要介護・要支援(更新)認定及び要介護・要支援認定区分変更申請書
- 介護保険サービスの種類指定変更申請書
- 居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
これらの手続きの際、マイナンバーの記載を伴う場合には、以下に示すマイナンバー確認書類及び本人の身元確認書類が必要となる場合があります。
注意事項
- 本人がマイナンバーの記載を拒んだ場合や、認知症等により意思表示能力が著しく低下しており代理権の授与が困難な場合、マイナンバーを記入せずに申請することができます。
- 事業所が利用者のマイナンバーを書き留めたりすることや、マイナンバーの記載がある書類の写しを保管することは禁止されています(本人の同意があってもできません)。
- 本人の代わりに使者が申請書の提出を行ったに過ぎない場合は、使者の方の本人確認は行いません。ただし、本人から申請書を預かる際はマイナンバーが見えないよう申請書を封筒に入れる等の状態で受け取ってください。なお、郵送の場合と同様、申請書には本人確認書類の写しの添付が必要な場合があります。
本人申請の場合
マイナンバー確認書類及び、身元確認書類が必要です。
マイナンバー確認書類一覧
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 通知カード(※)
※デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載内容に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能。
身元確認書類一覧
1点のみで受付可能
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- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- 官公署から発行、発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、保険者が適当と認めるもの
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2点以上で受付可能
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- 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、医療保険証、年金手帳
- 官公署等から発行された書類等で氏名及び生年月日又は住所が記載されているもの
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代理人申請の場合
本人のマイナンバーの確認書類、代理権の確認書類及び、代理人の身元確認書類が必要です。
本人のマイナンバーの確認書類は、上記「本人申請の場合」と同じです。
代理権の確認書類一覧
法定代理人
(成年後見人等)
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- 成年後見登記事項証明書
- 戸籍謄本等その他資格を証明する書類
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任意代理人 |
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代理人の身元確認書類一覧
1点のみで受付可能
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- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- 官公署から発行、発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、保険者が適当と認めるもの
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2点以上で受付可能
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- 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、医療保険証、年金手帳
- 官公署等から発行された書類等で氏名及び生年月日又は住所が記載されているもの
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