消費生活相談の前にご一読ください

消費生活相談について

  • 消費生活相談は「消費者の自立支援」を目的に実施しています。事業についてのご相談はお受けできません。
  • 原則として、契約者ご本人からご相談ください。
  • 消費生活相談員は問題解決のためのお手伝いをしますが、弁護士ではありませんので代理人にはなれません。
  • 最初にご相談を受け付けた消費生活相談員が相談終了まで担当します。
  • 相談内容によっては、より適切な機関をご紹介させていただきます。
  • 東三河地域外の方はお住まいの自治体または消費者ホットライン(局番なしの188)にご相談ください。

お受けできない相談など

  • 以下のような相談はお受けできません。
     個人間の売買・借金、労働問題、相続、交通事故、相隣関係等の相談
     既に裁判中のトラブルに関する相談
     他の消費生活相談窓口で既に相談した案件、またはしている案件
     事業者や個人事業主の方からの事業に関わる相談
  • 特定の事業者の苦情が入っているかなど、信用性に関する問い合わせ
  • 特定の商品・サービスの評価、価格の妥当性などの問い合わせ

その他の留意事項

  • 相談は無料。電話通話料は相談者にご負担いただきます。原則、相談窓口からのかけ直しはしません。
  • 運転中のご相談は受け付けられません。安全な場所に駐車してからお電話ください。
  • 契約の経緯・いきさつが分かる書面の作成をお願いする場合があります。
  • 相談内容の公開はご遠慮ください。
  • 以下のような場合は、相談者と消費生活相談員の信頼関係が保てないと判断し、相談を終了(打ち切り)することがあります。
     暴言・罵声又は大声や威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
     相談員に法的根拠を伴わない無理な依頼を繰り返した場合
     SNS 等で相談のやりとりを公表することを前提にしていることが分かった場合
     一方的な主張を繰り返したり、センターの助言やお願いを聞いていただけないなど、コミュニケーションが成り立たないと判断した場合
     その他迷惑行為等により、業務に支障があると判断した場合