新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による介護保険の第1号被保険者の保険料減免について

更新日:2023/04/03

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合等を対象とした第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料を減額または免除する制度につきましては、令和5年3月31日をもって申請の受付を終了しました。ただし、令和4年度の保険料額で、令和4年度末に介護保険の第1号被保険者の資格を取得(65歳になられた方や転入された方等)したことにより、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについては、引き続き申請を受け付けますので、該当の方はお住いの市町村介護保険窓口へお問い合わせください。

1.対象となる方

令和4年度末(令和5年2月~3月)に介護保険の第1号被保険者の資格を取得した方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、次の(1)か(2)のいずれかに該当する方(いずれにも該当する場合は(1)が適用されます。) 

(1)令和4年度中に主たる生計維持者がお亡くなり、または重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2)主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」といいます。)のいずれかの収入が減少し、次のアとイに該当する第1号被保険者

2.減免対象となる保険料

3.減免額

 対象となる方の状況によって、減免額は次の表のとおりとなります。

 対象となる方 減免額 
 (1)に該当する方  減免対象となる保険料の全部
 (2)に該当する方

次の(表1)で算出した対象保険料額に、(表2)の区分に応じた減額または免除の割合をかけて得た額

【保険料減免額の計算式】

対象保険料額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額

(表1)

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の減免対象となる保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の10分の3以上減少した事業収入等に係る令和3年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

 (表2)

世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額   減額または免除の割合(D)
 210万円以下であるとき  全部
 210万円を超えるとき  10分の8

 (注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除となります。

 (2)に該当する方の計算例

第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が次の表のとおりであり、当該第1号被保険者の令和4年度の対象保険料額が7,485円であった場合の減免額は、

令和3年 令和4年
事業収入300万円 事業所得200万円 事業収入210万円(10分の3減少)
不動産収入100万円 不動産所得50万円 不動産収入100万円

7,485円×(200万円/(200万円+50万円))×10分の8=4,791円 です。

4.申請に必要な書類

申請に必要な書類は、介護保険料減免申請書(様式第1号)と対象となる方に応じた次の表に記載の書類です。

対象となる方 添付書類
(1)に該当する方

【お亡くなりの場合】死亡診断書の写し

【重篤な傷病の場合】医師の診断書などの写し

(2)に該当する方

収入等申告書(様式第2-1号)※令和4年度分保険料

【収入状況が分かる書類】令和4年分の収入が分かる書類(確定申告書一式(第一表、第二表、収支内訳書又は所得税青色申告決算書)や源泉徴収票の写しなど)、令和3年分の収入が分かる書類(確定申告書一式や源泉徴収票の写しなど)

※事業の廃業等の場合は廃業したことがわかる書類の写し、失業の雇用保険受給資格者証や退職証明書などの失業の事実や理由が分かる書類の写しも添付してください。 

 

5.申請書様式等(ダウンロードしてご利用ください。)

6.申請期限

令和5年9月29日(金)(必着)

7.お問い合わせ先

減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類等の詳細について、まずはお住いの市町村の介護保険窓口へ電話でご確認ください。

 お住いの市町村 窓口 住所 電話番号
豊橋市 豊橋窓口

〒440-8501 豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所長寿介護課内)

0532-51-3130
豊川市 豊川窓口

〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地(豊川市役所介護高齢課内)

0533-89-2173
蒲郡市 蒲郡窓口

〒443-8601 蒲郡市旭町17番第1号(蒲郡市役所長寿課内)

0533-66-1176
新城市 新城窓口

〒441-1392 新城市字東入船115番地(新城市役所高齢者支援課内)

0536-23-7688
田原市 田原窓口

〒441-3492 田原市田原町南番場30番地1(田原市役所高齢福祉課内)

0531-23-3217
設楽町 設楽窓口

〒441-2301 北設楽郡設楽町田口字辻前14番地(設楽町役場町民課内)

0536-62-0519
東栄町 東栄窓口

〒449-0214 北設楽郡東栄町大字本郷字大沼1番地1(東栄保健福祉センター福祉課内)

0536-76-1815
豊根村 豊根窓口

〒449-0403 北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2番地(豊根村役場住民課内)

0536-85-1313

 

このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
  • 電話番号:
    認定グループ0532-26-8463・8464・8465
    保険料グループ0532-26-8466・8467
    給付グループ0532-26-8468・8469
    指定グループ0532-26-8470・8471
    地域包括ケアグループ0532-26-8472・8473
    総務グループ0532-26-8459・8460
  • FAX番号: 0532-26-8475
  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp