新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:令和5年2月20日

令和5年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」を踏まえ、東三河広域連合での、令和5年4月1日以降の臨時的な取扱いについてお知らせします。令和6年3月31日までに認定有効期間満了日を迎える更新申請の方で、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から面会での認定調査が困難な場合、臨時的取扱いを実施いたします。詳しくは下記の文書をご確認ください。

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