老人福祉法に基づく届出について

老人居宅生活支援事業の開始、老人福祉施設を設置する場合は、介護保険法に基づく指定申請とは別に、東三河広域連合長に対して老人福祉法上の申請・届出が必要となります。申請・届出を行った事業に変更が生じた場合や、事業を廃止又は休止する場合も申請・届出が必要となります。

 

【老人福祉法に基づく届出が必要な介護保険指定事業所(施設)】

介護保険指定事業所の種別 老人福祉法上の事業種別
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
特別養護老人ホーム
訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
老人居宅介護等事業
(地域密着型)通所介護
認知症対応型通所介護
老人デイサービス事業
短期入所生活介護 老人短期入所事業
認知症対応型共同生活介護 認知症対応型老人共同生活援助事業
小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護事業
看護小規模多機能型居宅介護 複合型サービス福祉事業

届出様式

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  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
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