実施事務
介護認定について
更新日:平成31年3月29日
介護が必要な方が介護保険の介護(予防)サービスを利用するためには、要介護・要支援認定申請が必要です。
申請からサービス利用までの手順をご案内します
申請
申請は、東三河広域連合市町村窓口で行うことができます。介護保険被保険者証と医療保険者証をお持ちの上お越しください。(被保険者証を紛失してしまった場合は、再発行が可能です。窓口でお申し出ください。)※40歳から64歳の方は該当する特定疾病名を確認させていただきます。
申請の手続きは、本人もしくは家族、指定居宅介護支援事業所などに代行申請してもらうこともできます。
- 事前に主治医に相談し、主治医の氏名・病院名・連絡先を確認しておきましょう。
- 申請後に心身の状態が急激に変化(急性増悪期)した場合などは、申請を取り下げていただき、後日状態が安定してから再度申請していただくことがあります。
要介護認定(訪問調査・主治医意見書→審査・判定)
- 訪問調査
認定調査員が訪問して、心身の状況などについて、調査を行います。(可能な限り、日頃の状況がわかる方の同席をお願いします。)
- 主治医意見書
東三河広域連合が申請の時にお聞きした主治医(医療機関)に依頼をし、「身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況など」を意見書としてもらいます。
- 審査・判定(二次審査)
訪問調査結果と主治医意見書を審査判断の資料とし、介護認定審査会において審査会委員(保健・福祉・医療に関する学識経験者で構成されています)が介護の必要な程度を審査・判定します。
認定結果の通知
認定結果通知書と結果が記載された新しい被保険者証が郵送で届きます。
認定の結果が出ると利用できるサービスがわかります
(1)要支援の認定の場合
要支援には1と2の区分があります。
介護予防サービスと総合事業のサービスを利用できます。
※地域包括支援センターのケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプランにもとづいてサービスを利用します。
(2)要介護の認定の場合
要介護には1~5までの区分があります。
生活の維持・改善を図るための介護サービスを利用できます。
※居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプランにもとづいてサービスを利用します。
※施設サービス利用の場合、入所の申し込みは施設へ直接行い、契約します。
(3)非該当(自立)の場合
一般介護予防事業のサービスを利用できます。
※「基本チェックリスト」の判定により、その他の総合事業のサービスが利用できる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
- 介護保険課
- 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
- 電話番号:
認定グループ 0532-26-8463・8464・8465 保険料グループ 0532-26-8466・8467 給付グループ 0532-26-8468・8469 指定グループ 0532-26-8470・8471 地域包括ケアグループ 0532-26-8472・8473 総務グループ 0532-26-8459・8460 - FAX番号: 0532-26-8475
- メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp