東三河広域連合特別養護老人ホーム標準入所指針

東三河広域連合特別養護老人ホーム標準入所指針について

 指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)の入所にあたっては、透明性・公平性の確保と施設への入所の必要性の高い方が優先的に入所できるように基準を明確にし、施設入所を円滑に行う必要があります。この度、「東三河広域連合特別養護老人ホーム標準入所指針」を定めましたので、施設におかれてはこの指針に沿って運用をしていただきますようお願いします。

 また、介護保険法(平成9年法律第123号)第8号第21項の改正及びそれに伴う介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)の改正により、平成27年4月1日以降の施設への入所が原則要介護3以上の方に限定される一方で、居宅において日常生活を営むことが困難な事由がある場合は、要介護1または要介護2の方も特例的な施設への入所(以下「特例入所」という)が認められています。指針に定められた要件に沿って、特例入所の運用をしていただきますようお願いします。

 

※意見を求める際、広域連合に提出する様式は以下の様式1から3です。様式1及び様式2は複写したものを提出してください。その他、別途必要に応じて状況が分かる資料を添付していただいても差し支えありません。

※意見の求めがない場合、広域連合に様式を提出する必要はありません。

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